国立大学法人豊橋技術科学大学PPP/PFI手法導入優先的検討に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学PPP/PFI手法導入優先的検討に関する規程
(平成29年1月18日規程第20号)
(目的)
第1条 この規程は,「多様なPPP/PFI手法導入を優先的に検討するための指針」(平成27年12月15日民間資金等活用事業推進会議決定)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における効率的かつ効果的な施設の整備等を推進するとともに,低廉かつ良好なサービスの提供を確保するため,多様なPPP(Public Private Partnership)/PFI(Private Finance Initiative)手法の導入に係る優先的検討に関する事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところに
 よる。
(1)施設整備事業 施設の整備等に関する事業
(2)利用料金 施設の利用に係る料金
(3)運営等 運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい,サービスの提供を含む
(4)整備等 建設,改修,維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい,サービスの提供を含む
(5)優先的検討 本法人における施設の整備等の方針を検討するに当たって,この規程に基づき,多様なPPP/PFI手法の導入が適切かどうかを,自ら施設の整備等を行う従来型手法(以下「従来型手法」という。)に優先して検討すること
(優先的検討の開始時期)
第3条 本法人は,新たに施設の整備等を行うために基本構想,基本計画等を策定する場合及び施設の運営等の見直しを行う場合のほか,次の各号に掲げる場合その他の施設の整備等の方針を検討する場合に,併せて優先的検討を行うものとする。
(1)「インフラ長寿命化基本計画」(平成25年11月29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)Ⅳの「個別施設計画」の策定又は改定を行う場合
(2)土地等の資産等の有効活用を検討する場合
(3)施設の集約化又は複合化等を検討する場合
(優先的検討の対象とする事業)
第4条 次の各号に該当する施設整備事業を優先的検討の対象とする。
(1)次の各類のいずれかに該当する事業その他民間事業者の資金,経営能力及び技術的能力を活用する効果が認められる施設整備事業
イ 建築物の整備等に関する事業
ロ 利用料金の徴収を行う施設整備事業
(2)次の各類のいずれかの事業費基準を満たす施設整備事業
イ 事業費の総額が10億円以上の施設整備事業(建設又は改修を含むものに限る。)
ロ 単年度の事業費が1億円以上の施設整備事業(運営等のみを行うものに限る。)
2 次の各号に掲げる施設整備事業を優先的検討の対象から除くものとする。
(1)既にPPP/PFI手法の導入が前提とされている施設整備事業
(2)競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)に基づく市場化テストの導入が前提とされている施設整備事業
(3)民間事業者が実施することが法的に制限されている施設整備事業
(4)災害復旧事業等,緊急に実施する必要がある施設整備事業
(適切なPPP/PFI手法の選択)
第5条 優先的検討の対象となる施設整備事業について,次条の簡易な検討又は第7条の詳細な検討に先立って,当該事業の期間,特性,規模等を踏まえ,当該事業の品質確保に留意しつつ,最も適切なPPP/PFI手法(以下「採用手法」という。)を選択するものとする。ただし,この場合において,唯一の手法を選択することが困難であるときは,複数の手法を選択できるものとする。
2 採用手法が次の各号に掲げるものに該当する場合には,当該各号の定めるところにより,当該採用手法の導入を決定することができるものとする。
(1)当該事業が施設整備業務の比重の大きいもの又は運営等の業務内容が定型的なものに該当する場合におけるBTO方式 次条の簡易な検討を省略し,第7条の詳細な検討を実施
(2)民間事業者からPPP/PFIに関する提案がある場合であって,当該提案において,従来型手法による場合と採用手法を導入した場合との間での費用総額の比較等の客観的な評価により,当該採用手法の導入が適切であるとされている場合における当該採用手法 次条の簡易な検討を省略し,第7条の詳細な検討を実施
(簡易な検討)
第6条 PPP/PFI手法簡易定量評価調書(別記様式)により,自ら施設の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,次の各号に掲げる費用等の総額(以下「費用総額」という。)を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。ただし,前条において複数の手法を選択した場合においては,各々の手法について費用総額を算定し,その最も低いものと,従来型手法による場合の費用総額との間で同様の比較を行うものとする。
(1)施設の整備等(運営等を除く。)の費用
(2)施設の運営等の費用
(3)民間事業者の適正な利益及び配当
(4)調査に要する費用
(5)資金調達に要する費用
(6)利用料金収入
2 採用手法の過去の実績が乏しいこと等により費用総額の比較が困難と認めるときは,前項に関わらず,次の各号に掲げる評価その他公的負担の抑制につながることを客観的に評価することができる方法により採用手法の導入の適否を評価することができるものとする。
(1)民間事業者への意見聴取を踏まえた評価
(2)類似事例の調査を踏まえた評価
(詳細な検討)
第7条 前条の簡易な検討において採用手法の導入に適しないと評価された施設整備事業以外の施設整備事業を対象として,専門的な外部コンサルタントを活用する等により,要求水準,リスク分担等の検討を行った上で,詳細な費用等の比較を行い,自ら施設の整備等を行う従来型手法による場合と,採用手法を導入した場合との間で,費用総額を比較し,採用手法の導入の適否を評価するものとする。
(評価結果の公表)
第8条 第6条第1項の費用総額の比較による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次の各号に掲げる事項を,当該各号の定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1)PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2)PPP/PFI手法簡易評価調書の内容 入札手続の終了後等適切な時期
2 第6条第2項の方法による評価の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次の各号に掲げる事項を,当該各号の定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1)PPP/PFI手法を導入しないこととした旨及び客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながらないものに限る。) PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2)客観的な評価結果の内容(当該施設整備事業の予定価格の推測につながるものに限る。) 入札手続の終了後等適切な時期
3 前条の詳細な検討の結果,PPP/PFI手法の導入に適しないと評価した場合には,次に掲げる事項を,それぞれ次に定める時期にインターネット上で公表するものとする。
(1)PPP/PFI手法を導入しないこととした旨その他当該施設整備事業の予定価格の推測につながらない事項 PPP/PFI手法を導入しないこととした後,遅滞ない時期
(2)PPP/PFI手法簡易評価調書の内容(前条の詳細な検討の結果を踏まえて更新した場合は当該更新した後のもの) 入札手続の終了後等適切な時期
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるものの他,PPP/PFI手法導入優先的検討に関し,必要な手続き等については,学長が別に定める。
附 則
 この規程は,平成29年1月18日から施行する。