豊橋技術科学大学附属図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの運用要項

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豊橋技術科学大学附属図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの運用要項
(平成29年1月19日制定)
 
(目的)
第1条 この要項は,豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程(昭和56年3月31日制定,以下「文献複写規程」という。)第7条に基づき,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)における国立国会図書館デジタル化資料送信サービス(以下「送信サービス」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(利用対象者)
第2条 送信サービスを利用できる者は,豊橋技術科学大学附属図書館利用規程(昭和59年3月29日制定)第2条第1号及び第2号に規定された者とする。
(利用目的)
第3条 送信サービスは,学習,教育又は研究等の用に供する場合に利用することができる。
(閲覧利用)
第4条 送信サービスによる閲覧は,図書館内の所定の機器により行うものとする。
2 送信サービスにログインする操作は,図書館職員が行い,利用者の操作は,資料の検索及び資料画像の閲覧に限るものとする。
3 資料送信サービスの利用時間は,月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。ただし,休館日及び附属図書館長(以下「館長」という。)が必要と認めた時は除く。
(複写利用)
第5条 利用者は,デジタル化資料の複写を依頼することができる。
2 複写を依頼しようとする者は,所定の申込書に必要事項を記入のうえ,館長に提出するものとする。
3 複写の範囲及び部数は,著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定によるものとする。
4 複写は,所定の機器において図書館職員(以下「職員」という。)が行う。
(複写料金)
第6条 複写料金は,別に定める額とする。
(遵守事項)
第7条 利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)閲覧用端末は館外へ持ち出さないこと。
(2)閲覧用端末に利用者の持ち込んだPC又はUSBメモリ等の外部記憶装置等の接続をしないこと。
(3)閲覧用端末の画面の撮影,画面キャプチャ及びスキャニングをしないこと。
(4)資料の電子ファイルを取得しないこと。
(5)その他職員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 その他送信サービスの利用については,国立国会図書館の定める「図書館デジタル化資料送信サービス利用条件」に従うものとする。
附 記
 この要項は,平成29年4月1日から実施する。