国立大学法人豊橋技術科学大学情報戦略本部規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学情報戦略本部規程
(平成22年3月31日規程第88号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する情報戦略本部(以下「本部」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本部は,次に掲げる本部員をもって構成する。
(1)情報化統括責任者
(2)最高情報セキュリティ責任者
(3)情報化統括責任者補佐
(4)附属図書館長
(5)事務局次長
(6)その他本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第6号の本部員の任期は,原則2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 本部員に欠員が生じた場合の補欠本部員の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第4条 本部に本部長を置き,第2条第1号の本部員をもって充てる。
2 本部に副本部長を置き,本部長が指名する本部員をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し,本部長に事故があるとき,又は本部長が欠けたときは,あらかじめ本部長が指名した副本部長がその職務を代行する。
(業務)
第5条 本部は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)情報戦略の策定に関すること。
(2)情報基盤の整備に関すること。
(3)情報セキュリティ及び情報保全に係る施策の企画・立案に関すること。
(4)情報戦略,情報基盤の整備,情報セキュリティ等の評価及び検証に関すること。
(5)その他学長から指示のあった情報戦略等に関すること。
(本部会議)
第6条 本部に本部の業務を円滑に実施するため,情報戦略本部会議を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項の本部会議は,本部員及び本部長が指名する者をもって構成するものとする。
(部会) 
第7条 本部に必要に応じて部会を置くことができる。
(管理運営)
第8条 本部の運営は,本部長が行う。
(事務)
第9条 本部に関する事務は,学術情報課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第33号(平成25年12月25日))
 この規程は,平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第64号(平成28年3月22日))
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第48号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。