豊橋技術科学大学スーパーグローバル大学推進外部評価委員会規程

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豊橋技術科学大学スーパーグローバル大学推進外部評価委員会規程
 (平成28年12月14日規程第19号) 
(設置)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)におけるスーパーグローバル大学創成支援事業『グローバル技術科学アーキテクト』養成キャンパスの創成事業(以下「SGU事業」という。)の実施に関し,外部有識者の評価・助言を受けるために,本学にスーパーグローバル大学推進外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 外部評価委員会は,国立大学法人豊橋技術科学大学の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するものうちから,豊橋技術科学大学長が,スーパーグローバル大学創成事業推進本部会議の意見を聴いて任命する5人程度の委員をもって組織する。
(任務)
第3条 外部評価委員会は,SGU事業の実施内容・成果・計画について,評価又は助言を行う。
(任期)
第4条 外部評価委員会の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 外部評価委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
2 委員長は,外部評価委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第6条 外部評価委員会は,構成員の半数以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2 議長は必要に応じて,構成員以外の者を出席させ,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 外部評価委員会の庶務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,外部評価委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年12月14日から施行する。
2 この規程を施行後,最初に任命される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
附 則(令和3(2021)年度規程第78号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4年1日から施行する。