国立大学法人豊橋技術科学大学施設マネジメント戦略本部規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学施設マネジメント戦略本部規程
(平成22年3月19日 規程第78号)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する施設マネジメント戦略本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 本部は、次に掲げる本部員をもって構成する。
(1)学長が指名した理事又は副学長 1名
(2)学長が指名した副学長,学長特別補佐又は教授
(3)その他本部長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第3号の本部員の任期は、原則2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 本部員に欠員が生じた場合の補欠本部員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長等)
第4条 本部に本部長を置き、第2条第1号の本部員を持って充てる。
2 本部に副本部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(業務)
第5条 本部は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)施設マネジメント戦略の策定に関すること
(2)施設マネジメント戦略に基づく企画・立案に関すること
(3)環境整備に関すること。
(4)省エネルギー対策に関すること。
(5)廃棄物処理に関すること。
(6)施設マネジメントに係る検証に関すること。
(7)その他施設マネジメントに関すること。
(本部会議)
第6条 本部に本部の業務を円滑に実施するため、施設マネジメント戦略本部会議を置き、必要に応じて開催するものとする。
2 前項の本部会議は、本部員及び本部長が指名する者をもって構成するものとする。
(専門部会)
第7条 施設マネジメント戦略本部の所掌業務の遂行を支援するため,次の専門部会を置く。
(1)環境整備エネルギー対策専門部会
(2)廃棄物対策専門部会
2 前項に規定する専門部会以外に本部が必要と認めた場合は,専門部会を置くことができる。
3 専門部会に関し必要な事項は,本部が別に定める。
(管理運営)
第8条 本部の運営は,本部長が行う。
(事務)
第9条 本部に関する事務は,施設課が業務内容に応じて、事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,本部の運営に関し必要な事項は,本部が別に定める。
 
附 則
 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年度規程第2号(平成23年5月30日))
 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度規程第47号(平成26年3月26日)) 
 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第63号(平成28年3月22日))  
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 
附 則(平成29年度規程第37号(平成30年3月28日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第42号(平成30年3月28日)) 
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 環境保全・エネルギー対策委員会規程(平成16年4月1日規程第7号)は廃止する。
3 従前の環境保全・エネルギー対策委員会で,審議し議決された事項については,施設マネジメント戦略本部に承継する。
附 則(令和3(2021)年度規程第39号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。