(趣旨)
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(経営協議会学外委員手当)
第3条 経営協議会学外委員手当は,日額20,000円とする。
(学長選考・監察会議学外委員手当)
第4条 学長選考・監察会議学外委員手当は,日額20,000円とする。
2 学長選考・監察会議が,経営協議会と同一の日に開催され,かつ,学長選考・監察会議及び経営協議会の両方の会議に出席する場合は,前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議における学外委員手当は支給しない。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 記
この要項は,平成28年6月15日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。