国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当に関する要項

トップページに戻る
最上位 > 第2章 組織・運営
国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当に関する要項
(平成28年6月15日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第15条第2項及び第10条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人豊橋技術科学大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)における学外委員手当について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)経営協議会学外委員 国立大学法人豊橋技術科学大学経営協議会規則第2条第4号に規定する委員
(経営協議会学外委員手当)
第3条 経営協議会学外委員手当は,日額20,000円とする。
(学長選考・監察会議学外委員手当)
第4条 学長選考・監察会議学外委員手当は,日額20,000円とする。
2 学長選考・監察会議が,経営協議会と同一の日に開催され,かつ,学長選考・監察会議及び経営協議会の両方の会議に出席する場合は,前項の規定にかかわらず,学長選考・監察会議における学外委員手当は支給しない。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか,経営協議会及び学長選考・監察会議における学外委員手当の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
 この要項は,平成28年6月15日から実施し,平成28年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日)
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。