国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究支援基金規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学教育研究支援基金規程
(平成28年6月23日規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則第4条第2項に基づき,豊橋技術科学大学教育研究支援基金(以下「教育研究支援基金」という。)の事業について定める。
(目的)
第2条 教育研究支援基金は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における学生支援,教育研究,社会貢献及び国際交流に関する活動等の推進を図るとともに,教育研究環境の整備充実を目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)学生への支援
(2)学術研究振興活動への支援
(3)社会貢献活動への支援
(4)国際交流の推進
(5)教育研究環境の整備充実 
(6)その他基金の目的達成に必要な事業
(事業年度)
第4条 教育研究支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(教育研究支援基金の事務)
第5条 教育研究支援基金の事務は,総務課において処理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成28年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年度規程第10号(平成30年1月30日)) 
 この規程は,平成30年1月30日から施行する。