国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学基金規則
(平成28年6月23日規則第1号)
(設置)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に,豊橋技術科学大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本法人における学生支援,教育研究,社会貢献及び国際交流に関する活動等の推進を図るとともに,教育研究環境の整備充実を目的とする。
(基金の構成)
第3条 基金は,次条第1項各号の基金ごとに独立した資金として管理するものとし,次の各号に掲げる資金をもって充てるものとする。
(1)基金への寄附金
(2)資金から生ずる収入
(種類)
第4条 基金の種類は,次に掲げるとおりとする。
(1)豊橋技術科学大学修学支援事業基金(以下「修学支援事業基金」という。)
(2)豊橋技術科学大学教育研究支援基金(以下「教育研究支援基金」という。)
2 修学支援事業基金及び教育研究支援基金が行う事業については,別に定めるものとする。
(寄附の使途)
第5条 学長は,寄附の受入れの決定にあたり,寄附者があらかじめ使途を特定しない場合には,これを特定しなければならない。
2 前項の場合において,次の各号に掲げる目的と特定された寄附にあっては,当該各号に定める基金として整理するものとする。
(1)経済的理由により修学が困難な学生を支援する事業に充当する目的の寄附については修学支援事業基金とする。なお,修学支援事業基金に対する寄附の使途は,変更してはならない。
(2)教育研究等の支援その他の前号の事業以外の事業に充当する目的の寄附については教育研究支援基金とする。
(基金の管理)
第6条 基金の管理は,学長が行うものとする。
2 学長は,基金に関する事業計画を策定し,役員会の議を経て決定し,戦略企画会議及び経営協議会に報告するものとする。
3 学長は,毎事業年度の決算報告書を作成し,戦略企画会議及び経営協議会に報告するものとする。
(基金運営委員会) 
第6条の2 基金の管理に関する事項を審議するため,国立大学法人豊橋技術科学大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。 
(基金室) 
第6条の3 基金の運営に関する事務を処理するため,国立大学法人豊橋技術科学大学基金室(以下「基金室」という。)を置く。 
2 基金室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。 
(事業年度)
第7条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金の経理)
第8条 基金の経理は,この規則に定めるもののほか,国立大学法人豊橋技術科学大学寄附金受入要領(平成16年4月1日制定)の定めるところにより取り扱う。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議,経営協議会及び役員会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成28年6月23日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に受け入れた本法人基金規程による豊橋技術科学大学基金は,教育研究支援基金の資金として取扱うものとする。
附  則(平成29年度規則第1号(平成30年1月30日))
 この規則は,平成30年1月30日から施行する。