豊橋技術科学大学人を対象とする研究倫理審査委員会規程

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豊橋技術科学大学人を対象とする研究倫理審査委員会規程
(平成28年3月22日規程第78号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学における人を対象とする研究規程(平成27年度規程第77号。以下「研究規程」という。)第5条の規定により設置する豊橋技術科学大学人を対象とする研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における人を対象とする研究が,倫理的観点及び科学的観点から適正に遂行されるために必要な事項を審議することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長が指名した理事又は副学長
(2)医学・医療の専門家等,自然科学の有識者 若干名
(3)倫理学・法律学の専門家等,人文・社会科学の有識者 1名
(4)研究対象者の観点も含めて一般の立場から意見を述べることのできる者 若干名
(5)その他委員長が必要と認めた者
2 委員のうち,2名以上は本学に所属する者以外の者(以下「学外委員」という。)を含むものとし,また,男女両性で構成されなければならない。
3 第1項第2号から第4号の委員は,各号の委員を兼ねることができない。
(任期)
第4条 前条第1項第2号から第5号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)研究計画の審査に関すること。
(2)研究の倫理に関する教育・研修に関すること。
(3)研究に係る個人情報の保護に関すること。
(4)その他,研究の倫理に関する必要事項
(委員長等,委員会の招集及び議長)
第6条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席し,かつ,第3条第1項第2号から第4号までの委員がそれぞれ1名以上出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,原則全会一致をもって決するものとする。ただし,委員長が必要と認める場合は,出席した委員の4分の3以上をもって決するものとする。
3 委員は,自己の研究計画の審査には,加わることができない。
4 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(迅速審査)
第8条 委員長は,次の各号のいずれかに該当する事項について,あらかじめ委員長が指名した委員若干名による審査を行うことができる。なお,当該審査の結果は委員会の意見として取り扱うものとする。
(1)多機関共同研究であって,既に当該研究の全体について本学以外の共同研究機関において倫理審査委員会の承認を得ている場合
(2)研究規程第8条第1項ただし書きによる場合 
(3)研究計画の軽微な変更
(4)侵襲を伴わない又は軽微な侵襲を伴う研究であって,介入を行わないもの
2 委員会は,前項第3号に該当する事項のうち,研究者等の所属,職名及び氏名の変更等については,報告事項として取り扱うものとする。
3 委員長は,第1項の審査を行ったときは,当該審査結果をすべての委員に速やかに報告するものとする。
4 迅速審査における審査が困難と認められた場合は,改めて通常の審査を実施するものとする。
(専門部会)
第9条 委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
(守秘義務)
第10条 委員及びその事務に従事する者は,業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。
2 委員及びその事務に従事する者は,審査を行った研究に関連する情報の漏えい等,研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審査の中立性若しくは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には,速やかに学長に報告しなければならない。
3 第7条第4項の規定により委員会に出席を求められた者は,第1項の規定を準用する。
(教育・研修)
第11条 委員及びその事務に従事する者は,審査及び関連する業務に先立ち,倫理的観点及び科学的観点からの審査等に必要な知識を習得するための教育・研修を受けなければならない。また,その後も,適宜継続して教育・研修を受けなければならない。
(保存)
第12条 委員会は,審査を行った研究に関する審査資料を,当該研究の終了について報告される日までの期間(侵襲(軽微な侵襲を除く。)を伴う研究であって介入を行うものに関する審査資料にあっては,当該研究の終了について報告された日から5年を経過した日までの期間),保存するものとする。
(公開)
第13条 委員会の組織及び運営に関する規程並びに委員名簿は公開するものとする。また,委員会の開催状況及び審査の概要についても同様とする。ただし,審査の概要のうち,研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保護に支障が生ずるおそれがあるときは,委員会の議を経て非公開とすることができるものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は,研究推進課が,業務内容に応じて事務局各課の協力を得て処理する。
(規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 安全衛生委員会ヒトを対象とする研究専門部会要項(平成17年2月23日安全衛生委員会了承)(以下「専門部会要項」という。)は,廃止する。
3 この規程の施行前に専門部会要項により実施された研究計画に係る審査については,委員会へ承継する。
附 則(平成28年度規程第10号(平成28年7月13日))
 この規程は,平成28年7月13日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第23号(令和4(2022)年3月16日))
1 この規程は,令和4(2022)年3月16日から施行し,令和3(2021)年6月30日から適用する。
2 この規程の施行の際現に改正前の豊橋技術科学大学人を対象とする研究倫理 審査委員会規程の規定により実施中の研究については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和3(2021)年度規程第107号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第57号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。