国立大学法人豊橋技術科学大学情報化統括責任者(CIO)等に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学情報化統括責任者(CIO)等に関する規程
(平成28年3月22日規程第66号)
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における情報化統括責任者(以下「CIO」という。)の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(情報化統括責任者) 
第2条 本学にCIOを置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 CIOは,本学における教育及び研究並びに運営活動等,大学業務全般の情報化を統括する。
(情報化統括責任者補佐) 
第3条 本学に情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2 CIO補佐は,次に掲げる者をもって充てる。
(1)情報メディア基盤センター長又は副センター長 1名
(2)情報システム等に関する専門的知見を有する教職員のうちから,CIOが指名する者 若干名
3 前項第2号の者の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期は,当該CIO補佐を指名したCIOの任期の範囲内とする。
4 CIO補佐は,本学における業務・システムに係る監査,最適化計画の策定及び情報システムの調達等に関し,CIOを補佐する。
(事前協議) 
第4条 新たに業務運営の改善及び効率化を目的とする情報システムの構築,導入及び更新等を行おうとする者は,事前にCIOと協議し,承認を受けなければならない。
2 CIOは,必要に応じて,CIO補佐に対し,業務・システム最適化推進の観点から当該情報システムに係る事業計画の審査を指示する。
(事務) 
第5条 CIOに関する事務は,学術情報課が業務内容に応じて,各課の協力を得て行う。
(規程の改廃) 
第6条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学における業務・システム最適化に関する要領(平成26年3月6日情報基盤機構委員会決定)は,廃止する。
附 則(令和3(2021)年度規程第97号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。