国立大学法人豊橋技術科学大学社会連携推進センター規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学社会連携推進センター規程
(平成28年3月22日規程第56号)
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する社会連携推進センター(以下「センター」という。)に関し,必要な事項を定める。
(目的) 
第2条 センターは,本学の教育・研究の成果等を積極的に活用して,社会との連携や社会貢献及び地域を志向した社会人対象の事業を推進・支援することを目的とする。
(センターの業務) 
第3条 センターは,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)社会貢献事業に関すること。
(2)社会人等対象の人材育成の推進,支援に関すること。
(3)社会貢献活動表彰者の選考に関すること
(4)その他センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織) 
第4条 センターに,センター長及び副センター長を置く。
2 センターに,次の職員を置くことができる。
(1)教育職員
(2)特任教員
(3)その他センター長が必要と認める者
(センター長及び副センター長) 
第5条 センター長は,学長が指名した理事,副学長又は学長特別補佐をもって充てる。
2 副センター長は,学長が指名した専任教員をもって充てる。
3 センター長及び副センター長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 センター長及び副センター長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議) 
第6条 センターに,センターの業務を円滑に実施するため,社会連携推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置き,必要に応じて開催するものとする。
2 前項のセンター会議は,センター長が指名する者をもって構成するものとする。
(管理運営) 
第7条 センターの管理及び運営は,センター長が行う。
(部会) 
第8条 センターには必要に応じて部会を置くことができる。
(事務) 
第9条 センターに関する事務は,社会連携課が業務内容に応じて,事務局各課の協力を得て行う。
(規程の改廃) 
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他) 
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,センターが別に定める。
 
附 則 
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学社会連携推進本部規程(平成24年3月14日規程第16号)(以下「社会連携推進本部規程」という。)は,廃止する。
附 則(令和元(2019)年度規程第59号(令和元(2019)年12月18日))
 この規程は,令和元(2019)年12月18日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第35号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第48号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。