国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会規程
(平成28年3月22日規程第51号)
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構規則(平成27年度規則第16号)第7条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織) 
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)技術科学イノベーション研究機構長
(2)技術科学イノベーション研究機構副機構長
(3)次世代半導体・センサ科学研究所長
(4)未来ビークルシティリサーチセンター長
(5)安全安心地域共創リサーチセンター長
(6)先端農業・バイオリサーチセンター長
(7)先端共同研究ラボラトリー設置責任者
(8)研究推進アドミニストレーションセンター長
(9)教育研究基盤センター長
(10)系及び総合教育院から選出された教授 各1名
(11)その他委員長が必要と認める者
2 前項第11号の委員は,同項第3号から第10号の委員がこれを兼ねることができる。
(任期) 
第3条 前条第11号及び第12号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項) 
第4条 委員会は,戦略企画会議から付託された技術科学イノベーション研究機構に関する重要事項について審議する。
2 委員会は,前項以外に次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)次世代半導体・センサ科学研究所,未来ビークルシティリサーチセンター,安全安心地域共創リサーチセンター,先端農業・バイオリサーチセンター(以下「研究所等」という。)の管理運営の基本方針に関すること。
(2)研究所等の予算及び事業計画に関すること。
(3)研究所等の実施事業の検証に関すること。
(4)その他,研究所等の運営に関する重要事項
(委員長等,委員会の招集及び議長) 
第5条 委員会に委員長を置き,第2条第1号の委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたとき(以下「事故等」という。)は,その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長に事故等あるときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事) 
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席) 
第7条 第2条第10号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条同号の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
 (専門部会)
第8条 専門的な事項を処理させるため委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務) 
第9条 委員会の庶務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃) 
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他) 
第11条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則 
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学技術創成研究機構委員会規程(平成22年3月19日制定)及び豊橋技術科学大学エレクトロニクス先端融合研究所委員会規程(平成22年9月22日制定)(以下「研究機構委員会規程等」という。)は,廃止する。
附 則(令和3(2021)年度規程第77号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第29号(令和5(2023)年3月30日))
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。