(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号。以下「職員給与規程」という。)第43条の規定による高度専門職手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 高度専門職手当は,人事委員会の下に設置される高度専門職部会において,高度専門職員と認定された職員に支給する。
2 前項の認定は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する細則(平成16年度細則第5号)別表第1「級別標準職務表(第3条関係)」中,一般職(一)本給表4級以上の者を対象とする。
(高度専門職手当の支給額)
第3条 高度専門職手当の月額は,職員給与規程第43条第2項に掲げる職務の内容区分に応じて,当該表に定める額とする。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,高度専門職手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。