(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)第42条の規定によるクロスアポイントメント手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 クロスアポイントメント手当は,クロスアポイントメント制度を適用し,他機関で業務を行った者のうち,本給の額がクロスアポイントメント制度を適用する前の本給の額を上回った場合に支給する。
(クロスアポイントメント手当の支給額)
第3条 クロスアポイントメント手当の月額は,クロスアポイントメント制度適用後の本給相当額と適用前の本給の額の差額(1,000円未満切り捨て)とする。
(細則の改廃)
第4条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第5条 この細則に定めるもののほか,クロスアポイントメント手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。