国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構規則
(平成28年3月14日規則第16号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第18条の規定により設置する国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(組織) 
第2条 機構は,次の組織をもって構成する。
(1)次世代半導体・センサ科学研究所
(2)未来ビークルシティリサーチセンター
(3)安全安心地域共創リサーチセンター
(4)先端農業・バイオリサーチセンター
(5)研究推進アドミニストレーションセンター
(研究部門) 
第3条 機構に戦略的研究部門を設ける。
2 研究部門に関し必要な事項は,別に定める。
(先端共同研究ラボラトリー) 
第4条 機構に先端共同研究ラボラトリーを設けることができる。
2 先端共同研究ラボラトリーに関し必要な事項は,別に定める。
(イノベーション施設) 
第4条の2 機構に,イノベーション施設を置く。 
2 イノベーション施設に関し必要な事項は,別に定める。 
(機構長及び副機構長) 
第5条 機構に機構長を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構に副機構長を置き,本学の専任教授をもって充てる。
3 機構長及び副機構長の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
4 機構長及び副機構長が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(本部) 
第6条 機構に関する方針を決定するために必要な事項について審議,検討するため,技術科学イノベーション研究機構本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部に関し必要な事項は,別に定める。
(機構委員会) 
第7条 機構の重要な事項を審議するため,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(管理運営) 
第8条 機構の管理及び運営は,機構長が行う。
(事務) 
第9条 機構に関する事務は,研究推進課において処理する。
(規程の改廃) 
第10条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第11条 この規則に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則 
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度規則第7号(令和2(2020)年3月19日))
 この規則は,令和2(2020)年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第22号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第1号(令和5(2023)年3月30日)) 
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。