国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議規則
(平成28年3月14日規則第15号)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学戦略企画会議(以下「戦略企画会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織) 
第2条 戦略企画会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1)学長
(2)理事(非常勤は除く。)
(3)副学長
(4)事務局長
(5)学長特別補佐
(任務) 
第3条 戦略企画会議は,国立大学法人豊橋技術科学大学の管理運営等に関する重要事項の企画,立案並びに執行方法を検討する。
(審議事項) 
第4条 戦略企画会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)総合的な戦略の策定に関する事項
(2)重要な組織の設置又は廃止及び学生の定員に関する事項
(3)人事,予算及び施設等に係る戦略的活用方針に関する事項
(4)予算・決算に関する事項
(5)中期目標及び中期計画に関する事項
(6)教育の質の向上方針に関する事項
(7)研究力強化の方針に関する事項
(8)国際連携強化の方針に関する事項
(9)社会連携・産学連携強化の方針に関する事項
(10)教育・研究・社会貢献・業務の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(11)戦略及び管理運営に係る重要な規則等の制定又は改廃に関する事項
(12)その他学長が必要と認める事項
(招集及び議長) 
第5条 戦略企画会議は,学長が招集し,その議長となる。
2 議長に事故あるとき,又は議長が欠けたときは,あらかじめ議長の指名した理事がその職務を代行する。
(議事) 
第6条 戦略企画会議は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 戦略企画会議の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 議長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会) 
第7条 戦略企画会議に,学長が必要と認めた場合に専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務) 
第8条 戦略企画会議の庶務は,経営企画課において処理する。
(規則の改廃) 
第9条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(その他) 
第10条 この規則に定めるもののほか,戦略企画会議の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則 
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 国立大学法人豊橋技術科学大学大学運営会議規則(平成16年4月1日規則第4号)は廃止する。
附 則(平成28年度規則第9号(平成29年3月29日)) 
 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第7号(令和4(2022)年3月30日))  
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規則第8号(令和5(2023)年3月31日))   
 この規則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。