国立大学法人豊橋技術科学大学構内における教育研究のための無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学構内における教育研究のための無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行に関する規程
(平成28年1月13日規程第21号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。) 構内において,教育研究を目的として,本法人職員による無人航空機(ドローン・ラジコン機等。以下「無人航空機」という。)の飛行に関し,必要事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において無人航空機とは,飛行機,回転翼航空機等であって,人が乗ることのできないもののうち,遠隔操作又は自動操縦により飛行ができるもの(100g未満のものを除く)をいう。
(申請・許可)
第3条 本法人構内において,教育研究を目的として,無人航空機を飛行させようとする本法人職員(以下「飛行実施責任者」という。)は,「飛行許可申請書」(別紙様式1)を学長に提出しなければならない。
2 学長は,無人航空機の飛行を許可する場合は,「飛行許可申請書」の許可欄に許可日を記載し,飛行実施責任者に交付する。
3 前2項の規定にかかわらず,飛行実施責任者が,本法人の体育館で飛行することを学生課長より了承された場合及び室等内で飛行することを財産使用責任者より了承された場合は,「飛行許可申請書」にその旨を明らかにするものの添付をもって許可したものとみなす。 
4 国土交通省への無人飛行機の登録は,飛行実施責任者において行うこととする。
(遵守事項)
第4条 無人航空機の飛行を許可された者は,事故防止に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)航空法等関係法令を遵守すること。
(2)日中(日出から日没)において飛行させること。
ア 日中(日出から日没)において飛行させること。
イ 操縦に影響するような強風,雨天時等は飛行させないこと。 
ウ 無人航空機及びその周辺を目視(直接肉眼)により監視するため,教育職員を含む2名以上の監視員を配置すること。 
エ 人又は建物等との間に30mの距離を保って飛行させること。 
(3)学生のみでの飛行を行わないこと。 
(4)多数の者の集合する場所の上空で飛行させないこと。
(5)火薬類,高圧ガス,引火性液体,凶器等の危険物を搭載しないこと。
(6)無人航空機から物を投下しないこと。
(7)「飛行許可申請書」の写しを飛行現場に表示すること。
(8)飛行により個人情報となり得る情報を収集する可能性が有る場合は,予めその利用目的を対象者に公表すること。やむを得ず予めその利用目的を対象者に公表することができない場合には事後速やかに公表すること。 
2 前項の遵守事項の具体的な対策については,国土交通省航空局標準マニュアル(無人航空機飛行マニュアル)を準用するものとする。
(報告)
第5条 飛行実施責任者は,飛行した日毎に「飛行報告書」(別紙様式2)を学長に提出しなければならない。
2 飛行実施責任者は,無人航空機による事故等が発生した場合は,速やかに学長に報告しなければならない。 
(損害賠償) 
第6条 飛行実施責任者は,故意又は過失により本学に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,本学の了承を得て原状に回復したときは,この限りでない。 
2 飛行実施責任者は,故意又は過失により第三者に損害を与えた場合は,その損害を賠償しなければならない。ただし,当該第三者及び本学の了承を得て原状に回復したときは,この限りでない。 
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,本法人の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,無人航空機の飛行に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成28年1月13日から施行する。
附 則(平成27年度規程第149号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第8号(平成29年12月13日)) 
  この規程は,平成30年1月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第13号(令和4(2022)年1月12日))
 この規程は,令和4(2022)年1月12日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第20号(令和4(2022)年2月9日)
 この規程は,令和4(2022)年6月20日から施行する。