実務訓練の履修方法等に関する取扱い

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実務訓練の履修方法等に関する取扱い
平成27年3月6日 実務訓練委員会承認
第1 この取扱いは,豊橋技術科学大学実務訓練に関する規程(平成16年度規程第85号。以下「実務訓練規程」という)に基づき,実務訓練の履修方法等に関し,必要事項を定める。
第2 実務訓練は,学外履修を原則とする。ただし,諸事情により学内履修とすることができる。
第3 実務訓練は,1月上旬から2月下旬までの期間において,当該年度の学年暦に基づき実務訓練実施委員会が期間を決定する。
第4 実務訓練機関の選定に当たっては,次の条件を付し,これによりがたい事情が生じた場合は,実務訓練実施委員会において,その都度可否を審議する。
(1)就職が内定している学生の実務訓練機関は,就職内定先としない。
(2)国内の大学(附置研究所を含む。)へは,派遣しない。
第5 第2に規定する学内履修とすることができるのは,次のいずれかに該当する場合とする。
(1)企業に在籍する等の学生
(2)就職予定で学外履修が困難な学生
(3)実務訓練開始後,実務訓練機関又は実務訓練学生の事情により,訓練を継続することが困難となった学生
(4)その他諸事情により学外履修が困難とされた学生
2 学内履修方法等
(1)学内履修は,次のいずれかによるものとする。
ア PBL型実務訓練 
イ 個別実習型実務訓練 
(2)学内履修の方法は,PBL型実務訓練を原則とする。ただし,前項第3号及び第4号に該当する場合は,実務訓練実施委員会において判断するものとする。
(3)PBL型実務訓練による学内履修に係る諸届等にあっては,実務訓練機関は学内の課程に,実務訓練指導責任者は各課程が指定する担当教員に読み替えて実施する。また,個別実習型実務訓練による学内履修に係る諸届等にあっては,実務訓練機関は学内の研究室に,実務訓練指導責任者は指導教員に読み替えて実施する。
(4)出退勤に関しては,実務訓練指導責任者の責任においてこれを管理するものとする。
第6 実務訓練規程第6条第1項に規定する実務訓練の履修基準日数は,34日とする。
2 履修基準日数の算出は,冬期休業終了日の翌日を起算日とし,土日,祝日を除く実日数とする期間を実務訓練期間として実務訓練実施委員会が年度毎に定める。
3 前項の実日数には次の事項に要する時間数を加えることができる。ただし,6時間から8時間までの実施を1日とみなす。
(1)説明会,報告会 6時間から8時間まで
(2)報告会準備 6時間から8時間まで
第7 実務訓練規程第6条第4項に規定する「履修基準日数に満たないときの取扱い」は,次のとおりとする。
(1)当該年度に設定した実務訓練期間において,30日以上の出席日数をもって履修と認める。
(2)当該年度に設定した実務訓練期間において,出席日数が30日に満たない場合であって,その理由が真にやむを得ないものと実務訓練実施委員会が判断したときは,不足する出席日数について,実務訓練期間終了後引き続き,次の条件の範囲で履修させることができる。
ア 実務訓練の単位を修得することにより卒業要件を満たす場合
  当該年度の再試験該当者の卒業判定に係る教務委員会開催日の前々日(前々日が土日,祝日にあたる場合はその直前の平日)まで
イ 実務訓練の単位を修得しても卒業要件を満たさない場合
  当該年度の3月24日(土日にあたる場合はその直前の平日)まで
(3)「病気等のやむを得ない事情」には,事前に実務訓練機関の承認を得た上,必要最小限の期間において大学院を受験する場合を含む。
第8 実務訓練規程第8条第1項に規定する提出書類等を次のとおりとする。
(1)提出書類
ア 実務訓練開始前
① 実務訓練保険申込書(原符・領収書)
② 学生調書(履歴書)
③ 誓約書
④ 配属先等連絡票
⑤ 派遣承諾書
⑥ 実務訓練履修票
⑦ 自己評価(事前)
イ 実務訓練期間中
 ① 開始報告(メールによる報告)
 ② 異動報告書
 ③ 実務訓練調査書
 ④ 実務訓練中間報告書
ウ 実務訓練終了後
 ① 実務訓練最終報告書
 ② 実務訓練評定書
 ③ 教育効果に関する事後調査
 ④ 実務訓練要望書
 ⑤ 自己評価(事後) 
 ⑥ 実務訓練実態調査報告書 
エ その他実務訓練実施委員会で必要と認めるもの
(2)学生調書(履歴書)及び誓約書は,実務訓練機関所定の実務訓練申込書又は誓約書をもって替えることができる。
 
附 記
 この取扱いは,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和3(2021)年7月26日) 
 この取扱いは,令和3(2021)年7月26日から実施し,令和3(2021)年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この取扱いは,令和4(2022)年4月1日から実施する。