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国立大学法人豊橋技術科学大学特別貢献手当支給細則
(平成27年11月30日細則第1号)
(総則)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年度規程第48号)第41条及び国立大学法人豊橋技術科学大学年俸制適用職員給与規程(平成26年度規程第18号)第8条の規定による特別貢献手当については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 特別貢献手当は,毎年度1月1日に国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)に身分を有する職員で,次の各号のいずれかに該当する者に支給することができる。
(1)活発な研究活動により,前年1月1日から12月31日までに外部資金の間接経費等を獲得し,本法人の財務に貢献した職員
(2)活発な研究活動により,前年1月1日から12月31日までに国立大学法人豊橋技術科学大学における民間機関等との共同研究取扱規程第6条第2項または国立大学法人豊橋技術科学大学受託研究取扱規程第7条第2項に規定する知的貢献費を獲得した職員
(3)活発な研究活動により,前年1月1日から12月31日までに国立大学法人豊橋技術科学大学における研究代表者(PI)人件費制度に関する取扱規程第2条第4号に規定するPI人件費を支出し,本法人の財務に貢献した職員
(4)国立大学法人豊橋技術科学大学研究・教育・社会貢献活動等表彰要項(平成25年3月19日制定)(以下「表彰要項」という。)に基づき表彰された職員(表彰要項第3条第1項第4号に基づき表彰された職員を除く)
(5)国立大学法人豊橋技術科学大学技術相談取扱規程第2条第3号に規定する技術相談対応者及び国立大学法人豊橋技術科学大学民間企業等人材育成事業取扱規程第2条3号に規定する実施対応者を務めた職員
(6)その他学長が本法人に貢献があったと認めた職員
2 前項第1号の「外部資金の間接経費等」とは,表彰要項第2条にいう間接経費等とする。
(特別貢献手当の支給額)
第3条 特別貢献手当額は,次の額とする。
(1)前条第1項第1号に該当する職員には,職員が獲得した間接経費等の総額に,当該年度予算編成方針に基づき学長が定める率を乗じた額(その額に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(2)前条第1項第2号に該当する職員には,国立大学法人豊橋技術科学大学知的貢献費取扱規程第4条第2項により定めた額とする。
(3)前条第1項第3号に該当する職員には,職員が支出したPI人件費の総額に,当該年度予算編成方針に基づき学長が定める率を乗じた額を上限とし算出した額(その額に1万円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(4)前条第1項第4号に該当する職員には,15万円を限度として当該年度予算編成方針に基づき学長が定めた額とする。
(5)前条第1項第5号に該当する職員には,別表第1に定める額とする。
(6)前条第1項第6号に該当する職員には,その都度,役員会の議を経て学長が定めた額とする。
2 前項第1号,第2号及び第3号の1万円未満の端数は翌年度には繰越をしないものとする。
3 第1項第1号の手当は主に外部資金の間接経費等,同項第2号の手当は主に当該研究に係る知的貢献費,同項第3号,第4号,第5号及び第6号の手当は主に自己収入から支給するものとする。
(支給日)
第4条 特別貢献手当の支給日は,学長が決定する日とする。
(細則の改廃)
第5条 この細則の改廃は,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第6条 この細則に定めるもののほか,特別貢献手当の支給について必要な事項は,学長が定める。
 
附 則
 この細則は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度細則第4号(平成28年2月24日)) 
1 この細則は,平成28年2月24日から施行し,平成28年1月1日から適用する。 
2 第2条第1号に該当する者の平成27年度における特別貢献手当の支給については,従前の例によるものとする。ただし,平成28年1月1日から3月31日までに獲得した外部資金の間接経費等は,平成27年度に支給する特別貢献手当の算定に含めず,平成28年度に支給する特別貢献手当の算定に含めるものとする。
附  則(令和元(2019)年度細則第4号(令和元(2019)年10月23日)) 
 この細則は,令和元(2019)年10月23日から施行する。
附  則(令和2(2020)年度細則第7号(令和3(2021)年2月10日)) 
 この細則は,令和3(2021)年2月10日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第5号(令和4(2022)年1月11日))
 この細則は,令和4(2022)年1月11日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度細則第4号(令和5(2023)年3月15日))
 この細則は,令和5(2023)年4月1日から施行する。
附 則(令和7(2025)年度細則第6号(令和7(2025)年9月3日))
1 この細則は,令和7(2025)年10月1日から施行する。
2 2025年度における改正前の第2条第1項第1号の対象者については,なお従前の例によることができる。
備考
引用規程