国立大学法人豊橋技術科学大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学防犯カメラの設置及び運用に関する規程
(平成27年11月25日規程第10号)
(趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)において,防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義) 
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)防犯カメラ 事故及び事件等を未然に防止及び抑止を目的として構内の特定の場所に設置される撮影機器及びこれに附属する画像表示装置,画像記録装置(画像の記録媒体を含む。)等をいう。
(2)画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものをいう。
(防犯カメラの設置目的及び設置基準等) 
第3条 防犯カメラは,本法人の構内における事故及び事件等を未然に防止及び抑止することを目的とし,当該目的を達するために必要な限度において,別表に掲げる場所に設置するものとする。
2 防犯カメラの設置,変更又は廃止は,施設マネジメント戦略本部会議の議を経て学長が決定する。
(管理責任者,副管理責任者及び運用責任者の設置)
第4条 防犯カメラ及び画像の適正な管理・運用のために管理責任者を置き,学長が指名する理事をもって充てる。
2 管理責任者を補佐するため,副管理責任者を置き,管理責任者が指名する者をもって充てる。
3 管理責任者の下に防犯カメラ及び画像の取り扱いを行う運用責任者を置く。
4 運用責任者は,別表に掲げる場所毎に別表のとおりとする。
(運用責任者の責務等) 
第5条 運用責任者は,防犯カメラの取扱いに際して,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)事故及び事件等の抑止効果の増大と個人の権利保護の観点から,防犯カメラを見えやすい場所に設置し,作動中である旨を容易に視認できるようにすること。
(2)防犯カメラの撮影対象区域については,その設置目的を達成するために必要な範囲となるように調整すること。
(画像の取扱い等) 
第6条 運用責任者は,画像の取扱いについて,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)画像は撮影時のままで保存し,編集又は加工をしないこと。
(2)画像の保存期間は,原則,1ヶ月間とし,当該期間の終了後は速やかに画像消去の処理を行うこと。ただし,犯罪行為などの証拠を保全する必要がある場合は,この限りではない。
(3)画像の記録媒体を破棄する場合は,粉砕等により画像の再生ができない状態にして,確実に廃棄処分を行うこと。
(4)画像の再生及び持ち出しは管理責任者から許可を受けた者が行うこと。
(5)画像,画像表示装置及び画像記録装置は,運用責任者が許可した者以外の者が立ち入らない場所又は施錠ができる設備等に保管すること。
(6)前各号に掲げるもののほか,画像の漏えい,滅失,き損,不正利用,改ざん等の防止その他画像の安全管理を図ること。
(画像の目的外利用及び第三者への提供) 
第7条 運用責任者は,次の各号に掲げるいずれかに該当し,かつ,管理責任者の了解を経た場合を除き,画像を設置目的以外の目的に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(1)人の生命,身体又は財産を守るため,緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。
(2)捜査機関等から法令に基づき,提供を求められたとき。
2 運用責任者は,前項の規定により,画像を提供する場合には,相手方の身分を確認し,提供日時,提供先,提供した画像の内容などを記録するとともに,提供する相手方に,次の各号に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1)法令に基づき,画像を適正に管理すること。
(2)画像の提供を要請した目的以外の利用及び許可なく第三者への提供をしないこと。
(3)画像の提供を要請した目的を達した後は,速やかに画像を返却すること。
(4)提供した画像は複製をしないこと。
(苦情への対応) 
第8条 管理責任者は,防犯カメラの設置及び運用等に関する苦情等を受けたときは,速やかに対応し,適切な措置を講じなければならない。
(遵守事項) 
第9条 本件に関する事項に係わった職員は,次の各号を遵守しなくてはならない。
(1)職務上知ることの出来た情報を他に漏らしてはならない。
(2)本法人の個人情報管理規程その他関係法令を遵守して,画像から判別される個人情報を適切に取扱わなければならない。
(規程の改廃) 
第10条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(雑則) 
第11条 この規程に定めるもののほか,防犯カメラの設置及び運用等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成27年11月25日から施行する。 
附 則(平成27年度規程第153号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第16号(平成30年2月28日))
  この規程は,平成30年2月28日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第99号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。