豊橋技術科学大学学生の授業科目に係る成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立要領

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豊橋技術科学大学学生の授業科目に係る成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立要領
(平成26年12月25日教務委員会制定)
(趣旨)
第1 この要領は,豊橋技術科学大学の学生が履修した授業科目に係る成績評価の確認及び成績評価に対する異議申立てに関し,必要な事項を定める。
(成績評価方法及び試験方法等の明示等)
第2 明確で公正な基準による成績評価を行うため,各授業科目の担当教員(以下「担当教員」という。)は,学習・教育到達目標,成績評価方法及び試験方法等を明示するとともに,変更するときは,速やかに学生に周知する。
(定義)
第3 この要領において,成績評価結果閲覧開始日とは,各学期の成績閲覧開始日をいい,教務委員会が年度毎に定める。
2 成績評価結果確認期間は,原則として成績評価結果閲覧開始日から7日以内とする。ただし,休学,在学期間延長のため卒業・修了予定時期が前期となる者及び後期における卒業・修了年次学生,学部2年次学生については,教務委員会が別に定める期間とする。
3 異議申立の期間は,原則として学生からの成績評価に係る質問又は疑義について担当教員又は教務委員会委員長が確認し,当該学生に回答した日から5日以内とする。ただし,休学,在学期間延長等のため卒業・修了予定時期が前期となる者及び後期における卒業・修了年次学生,学部2年次学生は,教務委員会が別に定める期間とする。
(成績評価の確認)
第4 学生は,履修した授業科目に係る成績評価(再試験科目を除く)に対し,質問又は疑義があるときは,成績評価結果確認期間内に次のいずれかの方法により確認することができるものとする。
(1)担当教員に,直接確認する。
(2)成績評価確認願(別記様式第1号)により,教務委員会委員長に確認する。
2 前項第1号により学生から確認依頼を受けた担当教員は,直接当該学生に確認結果を回答するものとする。
3 第1項第2号による成績評価確認願は教務課に提出する。教務委員会委員長は担当教員に疑義等を確認する。
4 担当教員に直接確認依頼があった日又は確認願が教務課に提出された日から10 日以内(ただし,休学,在学期間延長等のために卒業・修了予定時期が前期となる者及び後期における卒業・修了年次学生,学部2年次学生から成績評価確認願が提出された場合は教務委員会が別に指定する日まで)に担当教員又は教務委員会委員長から当該学生に回答するものとし,第1項第2号の当該学生に対する回答文書は,担当教員が作成するものとする。
5 採点の誤記入があった場合は,担当教員は教務課で成績を訂正する。
(成績評価に対する異議申立て)
第5 学生は,第4の成績評価結果の確認に対し,次の各号に該当すると判断したときは,異議申立期間内に成績評価異議申立書(別記様式第2号)により教務委員会委員長に異議申立てをすることができる。
(1)採点の誤記入等,担当教員の誤りであると思われるもの。
(2)シラバス及び豊橋技術科学大学工学部教育課程及び履修方法等に関する規程第11条の2第1項及び豊橋技術科学大学大学院教育課程及び履修方法等に関する規程第13条の2第1項に規定する成績評価基準に明示している成績評価方法及び試験から,明らかに成績評価について疑義があると思われるもの。
2 前項の成績評価異議申立書は教務課に提出する。担当教員に対し直接異議を申立てすることはできない。異議申立ての内容が第1項の各号に定める事由に該当するか否かは,教務委員会委員長が判断する。
3 成績評価異議申立ては,1授業科目につき1回のみ行うことができる。複数の事由がある場合は,併せて申し立てるものとする。
(異議申立審査会の設置)
第6 教務委員会委員長は,当該学生の異議申立てが第5第1項の事由に該当すると判断したときは,教務委員会委員長,当該学生の所属課程・専攻の教務委員,当該課程・専攻以外の教務委員の3名で構成する意義申立審査会を設置する。ただし,当該学生の所属課程・専攻の教務委員が異議申立ての対象となる担当教員であるときは,教務委員会委員長が別に指定する教員とする。
2 異議申立審査会は,申出のあった学生ごとに設置するものとする。
(審査)
第7 異議申立審査は,当該学生及び担当教員の意見を聴いた上で,両者に対する口頭での調査により行う。審査は当該学期内に必ず終了する。
2 異議申立審査会は速やかに審査を行い,審査結果は,成績評価異議申立書に対する回答書(別記様式第3号)により,当該学生及び担当教員に対し通知する。
3 異議申立ての棄却に対しては,学生は再審査を請求することはできない。
(成績評価の訂正等について)
第8 第4及び第5,その他特別な事情により成績評価の訂正等が生じた場合,担当教員は成績訂正願(別記様式第4号)を教務委員会委員長に提出するものとする。
(異議申立審査会の解散)
第9 異議申立審査会は,第7による審査の決定をもって解散する。
(その他)
第10 この要領に定めるもののほか,異議申立てに関し必要な事項は,教務委員会が別に定める。
 
附 記(平成26年12月25日)
 この要領は,平成27年4月1日から実施する。
附 記(令和元(2019)年11月21日)
 この要領は,令和元(2019)年11月21日から実施する。
   附 記(令和3(2021)年7月15日)
 この要領は,令和3(2021)年7月15日から実施する。
附 記(令和3(2021)年10月27日)
 この要領は,令和3(2021)年10月27日から実施する。