豊橋技術科学大学先端共同研究ラボラトリーに関する規程

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豊橋技術科学大学先端共同研究ラボラトリーに関する規程
(平成27年4月22日規程第1号) 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学技術科学イノベーション研究機構規則(平成27年度規則第16号)第4条第2項の規定に基づき設置する先端共同研究ラボラトリー(以下「先端共同研究ラボ」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 先端共同研究ラボは,高度な研究水準を有する国内外の研究機関等(企業及び地方公共団体等を含む。以下「学外研究機関等」という。)の研究者と本学の教員が協力し,特定の研究分野について,一定期間継続的に研究を行い,もって本学における研究の高度化及び多様化を図ることを目的とする。
(設置基準)
第3条 先端共同研究ラボの設置にあたっては,次の各号の条件を満たすものとする。
(1)本学及び学外研究機関等の双方,若しくはいずれかに研究室を設置すること。
(2)相互に研究者を派遣する若しくは本学に研究者を受入れ又は本学から研究者を派遣すること。
(3)本研究に係る経費については,先端共同研究ラボの組織に参画する本学の教員が獲得した外部資金を充てること。ただし,学長が特に認めた場合は,この限りではない。
(名称)
第4条 先端共同研究ラボには,当該先端共同研究ラボにおける研究の内容を示す名称を付すものとする。
2 先端共同研究ラボの名称には,学外研究機関等からの申出があった場合は,学外研究機関等の名称が明らかとなるような字句を付すことができる。
(設置申請)
第5条 先端共同研究ラボを設置しようとする本学の教員(以下「設置責任者」という。)は,別紙1「先端共同研究ラボラトリー設置申請書」により,学長に申請するものとする。
(設置)
第6条 学長は,前条の申請があったときは,戦略企画会議で意見を聴き,教育研究評議会の審査を経るとともに,役員会の議を経て先端共同研究ラボの設置を決定する。
2 学長は,先端共同研究ラボの設置の可否の決定について,設置責任者に通知するものとする。
(設置期間)
第7条 先端共同研究ラボの設置期間は,原則として3年以上5年以内の範囲で決定する。
2 前項の設置期間は,更新することができる。ただし,この場合において,更新の手続は,第5条及び第6条の規定を準用する。
(内容等の変更)
第8条 先端共同研究ラボの内容等を大きく変更しようとする場合の手続きは,第5条及び第6条の規定を準用する。
(設置に伴う措置)
第9条 学長は,設置した先端共同研究ラボの活動を支援するため,予算,人員,施設等の配慮を行うものとする。
(成果の報告等)
第10条 設置責任者は,学外研究機関等と共同して,その先端共同研究の成果の概要を定期的にとりまとめるものとする。
2 前項の先端共同研究等の成果の概要等は,学外研究機関等の承諾があった場合のみ公表するものとする。
3 学長は,次条の評価に活用するため,設置責任者の承諾を得て,国立大学法人豊橋技術科学大学組織通則(平成16年度通則第1号)第17条の2の規定により設置された国立大学法人豊橋技術科学大学アドバイザー会議(以下「アドバイザー会議」という。)に成果の概要を報告し,意見を得ることができることとする。
(評価)
第11条 学長は,先端共同研究ラボの設置期間が終了するときに評価を行うものとする。
2 設置責任者は,先端共同研究ラボの設置期間終了後1箇月以内に,別紙2「先端共同研究ラボラトリー研究成果報告書」を学長に提出しなければならない。
3 学長は,先端共同研究ラボの評価にあたり,技術科学イノベーション研究機構委員会の議を経て,評価結果を決定し,設置責任者に通知する。
4 学長は,前項の評価にあたり,必要に応じて,アドバイザー会議,教育研究評議会及び役員会の意見を聴くことができる。
(先端共同研究ラボの構成)
第12条 先端共同研究ラボには,少なくとも教授又は准教授相当者1名及び准教授又は助教相当者1名の教員を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず,先端共同研究ラボの研究の実施上特に支障がないと認められる場合には,教授又は准教授相当者1名とすることができる。
(先端共同研究ラボ教員)
第13条 先端共同研究ラボを担当する教員(以下「先端共同研究ラボ教員」という。)は,国立大学法人豊橋技術科学大学特定職員就業規則(平成25年度規則第12号。以下「特定職員就業規則」という。)に規定する特定職員,国立大学法人豊橋技術科学大学契約職員就業規則(平成24年度規則第8号。以下「契約職員就業規則」という。)に規定する契約職員及び国立大学法人豊橋技術科学大学パートタイム職員就業規則(平成24年度規則第9号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)に規定するパートタイム職員とする。ただし,学長が特に認めた場合は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員就業規則(平成16年度規則第10号)第2条第1項第1号に規定する教育職員とすることができる。
2 先端共同研究ラボ教員の任期は,3年以内とする。ただし,先端共同研究ラボの設置期間を限度として,再任することができる。
3 先端共同研究ラボ教員の選考は,豊橋技術科学大学教員選考基準(昭和56年3月31日制定)に準じて行うものとする。
(先端共同研究ラボ教員の特例)
第14条 前条第1項の規定に関わらず,学長が極めて優れた者と認める学外研究機関等の研究者が先端共同研究ラボ教員として参画する場合は,学外研究機関等の長又は契約締結の権限を有する者と書面により,当該教員の条件及び職務内容等の契約を締結することができる。
(先端共同研究ラボ教員の職務)
第15条 先端共同研究ラボ教員は,当該先端共同研究ラボにおける教育研究等に従事するほか,先端共同研究ラボにおける教育研究等の遂行に支障のない範囲で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(知的財産権の取扱い)
第16条 先端共同研究ラボ教員に係る知的財産権の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学職務発明等規程(平成16年度規程第97号)の定めるところによるものとする。
(規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,教育研究評議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第18条 この規程の定めるもののほか,先端共同研究ラボに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成27年4月22日から施行する。
附 則(平成27年度規程第50号(平成28年3月22日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和5(2023)年度規程第7号(令和5(2023)年10月18日))  
 この規程は,令和5(2023)年10月18日から施行する。