内部統制推進体制等の取扱いについて

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内部統制推進体制等の取扱いについて
(平成27年3月28日制定)
内部統制を推進するために,次の体制等を整備する。
 
1 内部統制推進体制
(1)内部統制担当役員(内部統制総括責任者)   総務担当理事
(2)内部統制推進責任者 系長,研究所長,センター長,学長補佐,各課長
(3)内部統制推進部門  監査室
 
2 内部統制に関するモニタリング等
(1)内部統制担当役員は,内部統制推進責任者等で構成する戦略企画会議等を活用して,モニタリング等を行う。
(2)監査室は,内部監査及び事務連絡協議会等を活用して,モニタリングを行い,内部統制担当役員に報告する。
(3)内部統制担当役員は,監査室と連携して,職員との意見交換を行う。
(4)内部統制担当役員は,職員からの内部統制等に関する情報が,担当理事等を経由して伝達される仕組みを整備し,職員に周知徹底する。
(5)内部統制担当役員は,内部統制状況を役員会に報告する。
 
3 内部統制に係る研修等の実施
(1)内部統制担当役員は,事項毎の研修内容を確認し,研修を定期的に実施する。
(2)採用者について,内部統制等に係る研修を実施する。
 
4 監事監査,内部監査結果の活用等
(1)監事が行う月次監査及び年次監査の結果内容を役員会において確認し,必要に応じて対策等を講じる。
(2)監査室が行う監査の結果内容を役員会において確認し,必要に応じて対策等を講じる。
 
附 記 
 この取扱いは,平成27年4月1日から実施する。 
附 記(平成28年3月31日) 
 この取扱いは,平成28年4月1日から実施する。