国立大学法人豊橋技術科学大学内部統制システムに関する基本方針

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国立大学法人豊橋技術科学大学内部統制システムに関する基本方針
(平成27年3月28日役員会決定)
Ⅰ.内部統制システムに関する基本的な考え方
  国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)は,内部統制システムに係る持続的な活動を通じて,役職員が内部統制システムの維持・向上と事業に関わる法令等の遵守に努め,業務の公正を確保するとともに,効率性・有効性を高めるものとする。 
  そのため,以下の内部統制に関する体制等を定めるとともに,不断の見直しによって継続的に改善を図り,より適正かつ効率的な体制の構築・運用に努めるものとする。
Ⅱ.内部統制に関する体制の整備
1.役職員の職務の執行が国立大学法人法又はその他法令及び本法人規則等に適合することを確保するための体制
(1)学長は,国立大学法人法又はその他法令及び本法人規則等に従い,重要事項を決定する。
(2)役職員は,国立大学法人法又はその他法令及び本法人規則等に従い,業務を実施する。
(3)役職員は,大学憲章,倫理規程,行動指針等の定めに則り行動する。
(4)役員会は,内部統制に関する重要な事項を審議する。
(5)学長は,内部統制を総括する理事を置くとともに,監査室を設置し,監査・モニタリング体制,ICT体制等の内部統制体制を充実する。
2.役職員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)役職員は,国立大学法人法又はその他法令及び本法人規則等に従い,適切に文書を作成,保存及び管理するとともに文書情報を適切に開示及び公表する。
(2)情報セキュリティに関する規程及び体制等を整備し,情報漏洩を防止する。
(3)個人情報管理に関する規程及び体制等を整備し,個人情報の適切な管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)コンプライアンス及びリスク管理等の規程及び体制を整備し,危機管理体制を充実する。
(2)反社会的勢力に対する対応方針を整備し,反社会的勢力とは取引をはじめ一切の関係を遮断するとともに,毅然とした態度で臨む体制を整備する。
4.役員職員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定期的に役員会,経営協議会,教育研究評議会等を開催する。
(2)中期計画等の策定,進捗状況の評価を定期的に行う体制を整備する。
(3)中長期の視点に立った予算計画を策定する。
(4)理事等の職務分掌並びに所掌業務を定める事務分掌を整備する。
5.監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)国立大学法人法又はその他法令及び本法人規則等により,監事の監査が実効的に行える体制を整備する。
(2)監事と学長,理事,監事と学長,理事,会計監査人,監事と内部監査室が定期的又は必要に応じて連携が図れる体制を整備する。