(趣旨)
(旅費の支給及び精算手続き)
第2条 旅費は,旅行命令等に基づき支給するものとする。ただし,旅費の計算及び精算に必要な書類が提出されなかった部分については,支給しない。
2 前項に規定する旅費の計算及び精算に必要な書類は
別表第1に定める。
3 概算払いに係る旅費の支給を受けた出張者は,当該出張を完了した後2週間以内に,当該出張について第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。
4 役職員以外の者が希望した場合には委任状又は銀行振込依頼書により,本人以外の者に支給することができる。
(返納金等)
第3条 旅費の精算の結果返納金があった場合には,速やかに返納金を納入させるための手続きをとり,当該返納金を納入させるものとする。
2 旅費の精算の結果追給金があった場合には,速やかに追給金を支給するための手続きをとり,当該追給金を支給するものとする。
(旅行命令等の取り消し又は変更に係る旅費)
第4条 旅行命令等の取り消し又は変更に係る旅費の額は,次の各号に規定する額とする。
(1)交通費として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,払戻し手続きを行ったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた交通費又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2)外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行について旅費規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
(3)払戻し手続きのために支払った手数料の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 旅費喪失の場合における旅費の額は,次の各号に規定する額とする。ただし,その額は,現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1)現に所持していた旅費の額((乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を出張者の重大な過失によらず喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため,旅費規程により支給することができる額
(2)現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から 喪失を免れた旅費の額(切符類については,購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(2会計年度にわたる旅費の支給)
第6条 旅行の期間が2会計年度にわたる場合の旅費は,原則として2会計年度に区分して支給する。その区分は,会計年度経過後の最初の目的地に到達するまでの期間分及びそれ以後の期間分にする。
2 前項の特例として,国内旅行については,当該旅行のうち翌年度に係る日数が14日以内の場合に限り,当該2会計年度のうち前会計年度の予算から概算払いで支給することができる。
3 第1項の特例として,外国旅行については,当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた旅費を,当該2会計年度のうち前会計年度の予算から概算払いで支給することができる。
4 前2項の規定により支給した旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は,その精算を行った日の属する会計年度の収入又は支出とする。
5 赴任旅費は,赴任のための実際の旅行が前会計年度中に行われる場合であっても,採用発令日の属する会計年度の予算によるものとする。
(旅行命令等に従わない旅行)
第7条 旅行者は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には,事前に旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,事前に前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行した場合は,旅行命令等に従った場合の旅費を支給する。
(外国旅行の旅行命令等)
第8条 旅行命令権者は,外国旅行の旅行命令等を発しようとするときは,事前に外務省により待避勧告,家族等待避勧告又は渡航延期勧告の発せられた国又は地域でないことを確認した上で,旅行命令等を発するものとする。
2 出張地が外務省による観光旅行延期勧告若しくは注意喚起の発せられた国又は地域であるとき,旅行命令権者は業務上やむを得ない場合に限り,旅行命令等を発するものとする。
(路程の計算)
第9条
別表第2に定める地域を除き,国内旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,出発地又は目的地の最寄りの鉄道駅,バス停留所,乗船場,若しくは飛行場の間の路程により行うものとする。
2 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は,前項に準じて行うものとする。
3 旅費の計算の基礎とする旅行の起点は,原則として豊橋駅とする。
(勤務地内旅行の旅費)
第10条 勤務地内における旅行については,旅費を支給しない。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り,宿泊料の定額を支給する。
(近郊地域等の旅費)
第11条
別表第3に定める地域内の日帰り出張等,1日の移動距離の合計が鉄道距離100㎞未満の場合の旅費は,交通費の実費額及び日当の2分の1を支給する。
(勤務地以外の同一市区町村内の旅費)
第12条 勤務地以外の同一市区町村内における旅行については,旅費を支給しない。
(勤務地以外の地からの出張)
第13条 勤務地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費の額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費の額より少ないときは,当該旅行については,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費を支給する。
(日当又は宿泊料の定額が異なる場合)
第14条 日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の高い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第1章 国内出張旅費
(国内出張旅費)
第15条 国内出張旅費は,交通費,日当及び宿泊料を支給する。
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は,その乗車に要する旅客運賃及び
別表第4に定める料金による。
2 特別車両料金は,原則として支給しない。ただし,本法人の役職員以外の者で,本法人の役員に準ずる者については支給できる。
(船賃)
第17条 船賃の額は,現に支払った旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)による。
(航空賃)
第18条 航空賃は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第19条 車賃の額は,原則として路線バス等の実費額による。
(日当及び宿泊料)
第20条 日当及び宿泊料の額は,
別表第5の定額による。ただし,次の各号にあてはまる場合は,次の各号による。
(1)兼業先等から謝金が支給される場合は,日当を支給しないものとする。
(2)あらかじめ宿泊施設の指定がある等のやむを得ない事情で宿泊料の定額を超過する場合は,指定等の範囲における経済的な宿泊料において現に支払った額を上限として,旅行命令権者の承認を得た上で支給することができるものとする。
(3)本法人所有の自動車を利用する出張及び運転業務のための出張は,日当の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
第2章 外国出張旅費
(外国出張旅費)
第21条 外国出張旅費は,交通費,日当,宿泊料及び旅行雑費を支給する。
(鉄道賃)
第22条 鉄道賃の額は,
別表第6に定める旅客運賃を限度として現に要した額による。
2 特別車両料金は,原則として支給しない。ただし,本法人の役職員以外の者で,本法人の役員に準ずる者について支給できる。
(船賃)
第23条 船賃の額は,
別表第7に定める旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。),寝台料金及び特別船室料金のうち該当するものの合計額による。ただし,寝台料金及び特別船室料金を利用する場合の基準は次の各号のとおりとする。
(1)寝台料金は,業務上の必要により利用する場合に限り支給する。
(2)特別船室料金は,業務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受けた場合に限り支給する。
(航空賃)
第24条 航空賃の額は,
別表第8に定める旅客運賃を上限として現に要した額による。ただし,次に掲げる航空旅行の場合において,旅行命令権者が必要と認めるときは,職員相当の区分にある者は,役員相当の区分の旅客運賃によることができる。
(1)本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行
インドネシア ,ベトナム,カンボジア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,フィリピン,ブルネイ,マレーシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク
(2)前号以外の場合において,一つの旅行区間における所要航空時間が8時間以上
の航空旅行
(3)所用航空時間が24時間以上の航空旅行で途中の乗継地で宿泊しない場合
(4)旅行命令権者が健康等を考慮し特に必要と認める場合
(5)教授,准教授,事務局長及び事務局次長の職にある者
(車賃)
第25条 車賃の額は,原則として実費額による。
(日当及び宿泊料)
第26条 日当及び宿泊料の額は,
別表第9の定額による。ただし,あらかじめ宿泊施設の指定がある等のやむを得ない事情で宿泊料定額を超過する場合は,指定等の範囲における経済的な宿泊料において現に支払った額を上限として,旅行命令権者の承認を得た上で支給することができるものとする。
(旅行雑費)
第27条 旅行雑費の額は,旅行者の予防注射料,査証手数料,外貨交換手数料,空港使用料並びに入出国税及び業務を遂行するために必要不可欠な経費の実費額による。
(外国貨幣の換算)
第28条 交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃をいう。)及び旅行雑費で外貨建ての旅費については,原則として両替明細書等に記載の換算レートを用いて算出した額を支給するものとする。ただし,これによりがたい場合は,外貨で購入した日の銀行外貨公示相場(TTSレート)を用いて算出した額を支給するものとする。なお,利用当日が休日の場合は,前営業日の換算レートを適用する。
第3章 赴任旅費
(赴任旅費)
第29条 赴任旅費は,国内出張旅費又は外国出張旅費並びに移転料,着後手当及び扶養親族移転料を支給する。
(移転料)
第30条 移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた
別表第10又は
別表第11の定額による。
2 赴任を命じられた日の翌日から1年(旅行命令権者が特に認めるときはその期間。以下同じ。)以内に扶養親族を移転するときは,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行における路程に応じた定額の2分の1の額を支給する。
(着後手当)
第31条 着後手当の額は,
別表第12の定額による。国内旅行については,日当の2日分及び宿泊料の2泊分,外国旅行については,新勤務地の属する地域の区分に応じた日当の10日分及び宿泊料の10泊分を支給する。
(扶養親族移転料)
第32条 扶養親族移転料の額は,赴任の際,扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族一人ごとに,その移転の際における年齢に従い,
別表第13に定める額の合計額とする。
2 赴任の際又は赴任を命じられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転するときは,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前項の額を支給する。ただし,赴任の際,扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の合計額を限度額とする。
(胎児であった子の取扱い)
第33条 赴任を命じられた日において胎児であった子が出生後移転する場合は,扶養親族とみなして移転料及び扶養親族移転料を支給する。
第4章 雑 則
(パック旅行の旅費)
第34条 旅行者は,
旅費規程第10条に規定する範囲内で,旅行代理店等が交通費及び宿泊施設等を一括して手配するパック旅行を利用することができる。
2 前項のパック旅行を利用した場合の
旅費規程第9条に規定する旅費のうち,交通費及び宿泊料に代えて,当該パック旅行商品の実費額を支給するものとする。ただし,その実費額に食事代相当額が含まれていない場合は,
別表第14に規定する額を加算した額を支給することができる。
(宿泊施設等を無料等で利用する場合に係る宿泊料)
第35条 旅行者が,宿泊施設等を無料で利用する場合,又は定額の宿泊料に満たない額で宿泊する場合は,前条を準用し,実費額に食事代を加算した額を支給することができる。だたし,実費額と加算した額の合計が,定額の宿泊料を超える場合は定額の宿泊料を支給する。
(旅費の調整)
第36条 本法人の経費以外の経費から旅費が支給される場合には,正規の旅費のうち本法人の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費を支給しないものとする。
第37条 旅行の性質上又は特別な事情により旅行命令権者が必要と認める場合は,旅費を減額することができる。
(死亡手当)
第38条 死亡手当の額は
別表第15に定めるところによる。
(退職者の旅費及び遺族の旅費)
第39条 退職者又は遺族の旅費は,必要に応じて支給することができる。
(細則の改廃)
第40条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
附 則
この細則は,平成27年4月1日から施行し,施行日以降に発せられる旅行命令等による旅行から適用する。
附 則(平成29年度細則第2号(平成30年1月22日))
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1 旅費の計算及び精算に必要な書類(第2条第2項関係)
旅費の区分 | 添 付 書 類 |
鉄道賃 | その支払を証明する書類(ただし,外国旅行の場合) |
船 賃 | その支払を証明する書類 |
航空賃 | 搭乗及びその支払を証明する書類 |
車 賃 | その必要性を説明する書類及び支払を証明する書類 |
移転料 | 扶養親族であること及びその移転を証明する書類 |
扶養親族移転料 | 扶養親族であること及びその年齢及び移転を証明する書類 |
旅行雑費 | その必要性を説明する書類及び支払を証明する書類 |
キャンセル料 | その支払を証明する書類 |
別表第2 最寄り駅で計算しない地域(第9条関係)
目的地がある地域 | 駅 名 |
東京特別区 | 東 京 駅 |
名古屋 市 | 名古屋 駅 |
京 都 市 | 京 都 駅 |
大 阪 市 | 大 阪 駅 |
横 浜 市 | 横 浜 駅 |
神 戸 市 | 神 戸 駅 |
仙 台 市 | 仙 台 駅 |
札 幌 市 | 札 幌 駅 |
福 岡 市 | 博 多 駅 |
別表第3 近郊地域(第11条関係)
愛知県 | 安城市,岡崎市,刈谷市,蒲郡市,新城市,田原市,豊明市,豊川市,知立市,西尾市,幸田町 |
静岡県 | 磐田市,湖西市,浜松市(天竜区は除く。) |
別表第4 国内出張旅費の鉄道賃(第16条関係)
区 分 | 特別急行料金 | 座席指定料金 |
支給要件 | 1区間100㎞以上 | 1区間100㎞以上 |
別表第5 国内出張旅費の日当・宿泊料(第20条関係)
支給区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1泊につき) |
Ⅰ種 | 役員相当 | 3,000円 | 14,000円 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 2,600円 | 12,400円 |
Ⅲ種 | 学 生 | 1,700円 | 8,200円 |
別表第6 外国出張旅費の鉄道賃(第22条関係)
別表第7 外国出張旅費の船賃(第23条関係)
支給区分 | 旅 客 運 賃 | 寝台料金 | 特別船室料金 |
3階級に区分する船舶 | 2階級に区分する船舶 | 階級を設けていない船舶 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 上級の運賃 | 上級の運賃 | 乗船に要する運賃 | 実費 | 実費 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 中級の運賃 | 下級の運賃 | なし |
Ⅲ種 | 学 生 | 下級の運賃 |
別表第8 外国出張旅費の航空賃(第24条関係)
支給区分 | 旅 客 運 賃 |
3階級以上に区分する航空路 | 2階級に区分する航空路 | 階級を設けていない航空路 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 最上級直近下位の運賃 | 上級の運賃 | 実費 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 上級直近下位の運賃 | 下級の運賃 |
Ⅲ種 | 学 生 |
別表第9 外国出張旅費の日当・宿泊料(第26条関係)
支給区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1泊につき) |
A地方 | B地方 | A地方 | B地方 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 7,500円 | 5,400円 | 23,700円 | 16,200円 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 6,600円 | 4,500円 | 20,700円 | 14,100円 |
Ⅲ種 | 学 生 | 4,800円 | 3,300円 | 14,700円 | 10,200円 |
備考
1.A地方,B地方とは,次のとおりである。
(1)A地方
シンガポール,モスクワ及びアビジャンの都市並びに北米地域,欧州地域,中近東地域のうち,アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,セルビア,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア,モンテネグロ,モルドバ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域
(2)B地方
A地方以外の地域(本邦を除く。)
2.船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,B地方につき定める定額とする。
別表第10 国内旅行の移転料(第30条関係)
支給区分 | Ⅰ種 | Ⅱ種 |
役員相当 | 職員相当 |
扶養親族を伴う場合 | 扶養親族を伴わない場合 | 扶養親族を伴う場合 | 扶養親族を伴わない場合 |
鉄道50㎞未満 | 126,000円 | 63,000円 | 100,000円 | 50,000円 |
鉄道50㎞以上100㎞未満 | 144,000円 | 72,000円 | 115,000円 | 57,500円 |
鉄道100㎞以上300㎞未満 | 178,000円 | 89,000円 | 142,000円 | 71,000円 |
鉄道300㎞以上500㎞未満 | 220,000円 | 110,000円 | 175,000円 | 87,500円 |
鉄道500㎞以上1,000㎞未満 | 292,000円 | 146,000円 | 232,000円 | 116,000円 |
鉄道1,000㎞以上1,500㎞未満 | 306,000円 | 153,000円 | 244,000円 | 122,000円 |
鉄道1,500㎞以上2,000㎞未満 | 328,000円 | 164,000円 | 261,000円 | 130,500円 |
鉄道2,000㎞以上 | 381,000円 | 190,500円 | 303,000円 | 151,500円 |
別表第11 外国旅行の移転料(第30条関係)
支給区分 | Ⅰ種 | Ⅱ種 |
役員相当 | 職員相当 |
扶養親族を伴う場合 | 扶養親族を伴わない場合 | 扶養親族を伴う場合 | 扶養親族を伴わない場合 |
鉄道1,000㎞未満 | 269,000円 | 134,500円 | 200,000円 | 100,000円 |
鉄道1,000㎞以上1,500㎞未満 | 338,000円 | 169,000円 | 251,000円 | 125,500円 |
鉄道1,500㎞以上2,000㎞未満 | 425,000円 | 212,500円 | 316,000円 | 158,000円 |
鉄道2,000㎞以上5,000㎞未満 | 521,000円 | 260,500円 | 389,000円 | 194,500円 |
鉄道5,000㎞以上10,000㎞未満 | 575,000円 | 287,500円 | 428,000円 | 214,000円 |
鉄道10,000㎞以上15,000㎞未満 | 628,000円 | 314,000円 | 467,000円 | 233,500円 |
鉄道15,000㎞以上20,000㎞未満 | 680,000円 | 340,000円 | 506,000円 | 253,000円 |
鉄道20,000㎞以上 | 734,000円 | 367,000円 | 547,000円 | 273,500円 |
備考 支給区分に応じた地域とは,次のとおりである。
1.1,000㎞未満の地域
2.1,000㎞以上1,500㎞未満の地域
3.1,500㎞以上2,000㎞未満の地域
大韓民国,北朝鮮
4.2,000㎞以上5,000㎞未満の地域
(1)北米地域のうち,グアム並びにそれらの周辺諸島
(2)アジア地域のうち,他の距離区分に属さない地域
(3)ロシア連邦のうち極東連邦管区(サハ共和国,沿海地方(プリモルスキー地方),ババロフスク地方,アムール州,カムチャッカ地方,マガダン州,チュクチ自治区,サハリン州及びユダヤ自治州)
5.5,000㎞以上10,000㎞未満の地域
(1)北米地域のうち,ハワイ諸島
(2)アジア大陸のうち,ミャンマー以西の諸国及びモンゴル並びに中華人民共和国のうちウイグル自治区及びチベット自治区
(3)大洋州地域
(4)ロシア連邦のうちシベリア連邦管区(アルタイ共和国,ブリヤート共和国,トゥヴァ共和国,ハカス共和国,アルタイ地方,クラスノヤルスク地方,イルクーツク州,ウスチオルダ・ブリヤート自治管区,ケメロヴォ州,ノヴォシビルスク州,オムスク州,トムスク州,チタ州及びアガ・ブリヤート自治管区)
6.10,000㎞以上15,000㎞未満の地域
(1)北米地域のうち,北アメリカ大陸の太平洋沿岸の各州
(2)中近東地域
(3)中南米地域のうち,メキシコ以南の北アメリカ大陸
(4)アフリカ地域のうち,エジプト,スーダン,ウガンダ,ルワンダ,ブルンジ,ザンビア,ジンバブエ,モザンビーク以東の諸国
7.15,000㎞以上20,000㎞未満の地域
(1)北米地域のうち,他の距離区分に属さない地域
(2)欧州地域のうち,フランス,スイス,イタリア,スロベニア,クロアチア,ボスニア・ヘルツェゴビナ,セルビア,モンテネグロ,マケドニア,ブルガリア以西及び以南の諸国
(3)中南米地域のうち,他の距離区分に属さない地域
(4)アフリカ地域のうち,他の距離区分に属さない地域
(5)ロシア連邦のうちウラル連邦管区(クルガン州,スヴェルドロフスク州,チュメニ州,ハンティ・マシン自治管区,ヤマロ・ネネツ自治管区及びチェリャビンスク州)
8.20,000㎞以上の地域
(1)欧州地域のうち,他の距離区分に属さない地域
(2)中南米地域のうち,南アメリカ大陸のブラジル,アルゼンチン,ウルグアイ,パラグアイ
(3)アフリカ地域のうち,アルジェリア,ニジェール,チャド,中央アフリカ,カメルーン以西及び以北の諸国
(4)ロシア連邦のうち極東連邦区,シベリア連邦区及びウラル連邦管区を除いたロシア連邦の全域
なお,各地域は次のとおりである。
<北米地域>北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
<欧州地域>ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
<中近東地域>アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
<アジア地域>(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドバ,ロシア及び前号に定める地域を除く。),インドネシア,フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
<中南米地域>メキシコ以南の北アメリカ大陸,南アメリカ大陸,西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
<大洋州地域>オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域,ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
<アフリカ地域>アフリカ大陸,マダガスカル,マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
別表第12 着後手当(第31条関係)
支給区分 | 着後手当の額 |
国内旅行 | 外国旅行 |
A地方 | B地方 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 34,000円 | 312,000円 | 216,000円 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 30,000円 | 273,000円 | 186,000円 |
別表第13 扶養親族移転料(第32条関係)
旅費の区分 | 12歳以上 | 6歳以上12歳未満 | 6歳未満(胎児を含む) |
2人目まで | 3人以上 |
鉄道賃 | 役職員相当額 | 役職員相当額の1/2 | なし | 役職員相当額の1/2 |
船 賃 |
車 賃 |
航空賃 | 実費 |
日 当 | 役職員相当額 | 役職員相当額の1/2 | 役職員相当額の1/3 | 役職員相当額の1/2 |
宿泊料 |
着後手当 | 役職員相当額の2/3 |
別表第14 パック旅行に食事代が含まれていない場合の加算額(第34条関係)
支給区分 | 朝・夕食代相当 (食事なし) | 朝食代相当 (夕食付) | 夕食代相当 (朝食付) |
国内旅行 | 外国旅行 | 国内旅行 | 外国旅行 | 国内旅行 | 外国旅行 |
A地方 | B地方 | A地方 | B地方 | A地方 | B地方 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 3,000円 | 7,500円 | 5,400円 | 900円 | 2,250円 | 1,620円 | 2,100円 | 5,250円 | 3,780円 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 2,600円 | 6,600円 | 4,500円 | 780円 | 1,980円 | 1,350円 | 1,820円 | 4,620円 | 3,150円 |
Ⅲ種 | 学 生 | 1,700円 | 4,800円 | 3,300円 | 510円 | 1,440円 | 990円 | 1,190円 | 3,360円 | 2,310円 |
備考
(1)朝食代相当額及び夕食代相当額が含まれていない場合,その日の日当の額。
(2)朝食代相当額が含まれていない場合,その日の日当の額に30/100を乗じた額。
(3)夕食代相当額が含まれていない場合,その日の日当の額に70/100を乗じた額(空港待機の場合も同様の取扱いとする)。
別表第15 死亡手当(第38条関係)
支給区分 | 死亡手当 |
Ⅰ種 | 役員相当 | 640,000円 |
Ⅱ種 | 職員相当 | 500,000円 |