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国立大学法人豊橋技術科学大学旅費規程
(平成27年3月23日規程第42号)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)業務のために旅行する本法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)並びに役職員以外の者(学生を含む。以下同じ。)に対して支給する旅費に関する基本的な事項を定め,業務の円滑な運営に資するとともに旅費の適正な支出を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本法人が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規程における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)「出張」とは,旅行命令権者の命令又は依頼に基づき,役職員が本法人の業務のため一時その勤務地を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本法人の業務のため一時その勤務地又は居所を離れて旅行することをいう。
(2)「旅行命令権者」とは,学長又はその委任を受けた者をいう。
(3)「国内旅行」とは,本邦(北海道,本州,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(4)「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(5)「赴任」とは,新たに採用された役職員(契約職員のうち特に学長が必要と認める者以外の者,パートタイム職員及び再雇用職員を除く。以下本条において同じ。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居住地から勤務地に旅行し,又は転勤を命じられた役職員がその転勤に伴う移転のため,旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(旅費の支給)
第4条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。
2 役職員以外の者が,旅行命令権者の依頼に応じ,本法人の業務を遂行するために出張する場合には,原則としてその者に対し,旅費を支給する。
3 役職員が出張又は赴任中に死亡した場合は,当該役職員の遺族に旅費を支給する。
(旅費の支給区分)
第5条 役職員及び役職員以外の者に係る旅費の支給区分は,別表第1のとおりとする。
(旅行命令等)
第6条 出張又は赴任は,旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。
2 出張又は赴任の完了後,速やかに必要書類を添えて旅行命令権者に報告するとともに,必要に応じて精算手続きを行わなければならない。
(学生に対する出張の依頼)
第7条 次の各号に掲げる場合には,学生に対して出張を依頼することができる。
(1)本法人の業務を遂行するため出張をする場合
(2)教員の研究・調査目的のために,研究協力者として出張する場合
(3)学生自らが研究代表者となっている外部資金等により,その研究目的に沿った出張をする場合
2 学生に出張を依頼する場合は,旅行命令権者は現地及び出発地から現地までの行き帰りの安全確保に配慮しなければならない。
(旅費の区分)
第8条 旅費は,その目的に応じて次の各号のとおり区分する。
(1)国内出張旅費
(2)外国出張旅費
(3)赴任旅費
(旅費の種類・額)
第9条 旅費の種類は,交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃),日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,外国旅行における旅行雑費及び死亡手当とし,その支給対象,額は,別に定める。
(旅費の計算)
第10条 旅費は,通常の経路及び方法で,かつ経済的な旅行をした場合を想定して計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない場合は,現に旅行した経路,日数及び方法によって計算する。
2 この規程の定めによって算出した旅費の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定にかかわらず,戦略企画会議及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この規程に定めのないものについては,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行し,施行日以降に発せられる旅行命令等による旅行から適用する。
附 則(平成27年度規程第144号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第61号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
 
別表第1 旅費の支給区分(第5条関係) 

支給区分

役職員及び役職員以外の者の区分

Ⅰ種

役員相当

役職員

1

学長

2

理事

3

監事

役職員以外の者

4

国立大学法人の役員,部局長又は事務局長

5

独立行政法人その他これに準じる機関の役員

6

国務大臣又は国会議員

7

国の機関のうち,府,省,又は外局として置かれる庁の内部部局(以下「本省」という。)の部長以上。

8

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第6条第1項第10号の指定職俸給表の適用を受ける者。

9

国立大学法人法(平成16年法律第112号)に基づき設置された委員会の委員

10

法律又は制令に基づき設置された審議会等の委員

11

地方公共団体の長

12

地方公共団体が設置する大学又は私立大学の長

13

学識経験者で学長が特に認める者

Ⅱ種

職員相当

役職員

14

職員

役職員以外の者

15

国立大学法人及び独立行政法人その他これに準じる機関の教授,准教授又は部長(本学の事務局次長の職と同等の職にある者)以上

16

本省の課長又は室長以上

17

一般職給与法第6条第1項第1号イの行政職俸給表(一)の7級以上の適用を受ける者又はこれと同等の職にある者

18

都道府県議会の議員

19

地方公共団体の局長以上

20

地方公共団体が設置する大学又は私立大学の教授又は准教授

21

学識経験者で学長又は旅行命令権者が特に認める者

22

その他,役員相当及び学生の支給区分に該当しない者

Ⅲ種

学  生

役職員以外の者

23

本法人の学生及び本法人以外の学生

備考
引用規程