管理又は監督の地位のある職の指定について

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管理又は監督の地位のある職の指定について
(平成27年3月31日学長裁定)
 国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの,国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて(平成27年3月31日 文部科学大臣決定)に規定する管理又は監督の地位にある職は,国立大学法人豊橋技術科学大学職員給与規程(平成16年4月1日規程第48号)第25条に規定する管理職手当の支給を受けるものとする。
 
附 記
 この取扱いは,平成27年4月1日から実施する。