豊橋技術科学大学開学40周年記念事業委員会規程

トップページに戻る
最上位 > 第3章 委員会
豊橋技術科学大学開学40周年記念事業委員会規程
(平成27年1月21日規程第24号)
(設置)
第1条 国立大学法人豊橋技術科学大学に,豊橋技術科学大学の開学40周年記念事業(以下「記念事業」という。)に関する実施方針及び方策等を審議するため,豊橋技術科学大学開学40周年記念事業委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる委員をもって構成する。
(1)学長
(2)理事(非常勤は除く。)
(3)副学長
(4)事務局長
(5)学長特別補佐
(6)委員長が指名する職員
(任期)
第3条 委員の任期は,記念事業が終了する日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,記念事業に関する事項を審議する。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 記念事業の特定の事項(以下「事項」という。)を企画及び実施するために委員会が必要と認めた場合は,委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は,複数の委員をもって構成し,委員長が指名する。
3 専門部会に主査を置き,前項の委員のうちから委員長が指名する。
4 専門部会に副主査を置き,第2項の委員のうちから主査が指名する。
5 専門部会の招集,議長及び議事は,第5条第2項,同条第3項及び第6条の規定を準用する。この場合,「委員長」とあるのは「主査」と,「委員会」とあるのは「専門部会」と,「委員」とあるのは「専門部会の委員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
2 専門部会の庶務は,事項に応じて,事務局長が指定する課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成27年1月21日から施行する。
2 この規程は,記念事業の終了をもって,その効力を失う。
附 則(平成27年度規程第94号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附  則(平成29年度規程第1号(平成29年4月26日))
 この規程は,平成29年4月26日から施行し,平成29年4月1日から適用する。