(目的)
(法令との関係)
第2条 給与の支給等に関して,この規程に定めのない事項については,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(対象者)
(1)新たに採用された者(国,独立行政法人,他の国立大学法人等の機関から引き続き本法人に採用された者(採用日の前日において年俸制の適用を受けない常時勤務する職員であった者に限る。以下「他機関転入者」という。)を除く。)のうち,年俸制の適用を受ける意思を表示し,学長が年俸制の適用を決定した者
(2)他機関転入者のうち,年俸制の適用を受ける意思を表示し,学長が年俸制の適用を決定した者
(3)
就業規則第10条の規定により昇任する場合において,年俸制の適用を受ける意思を表示し,学長が年俸制の適用を決定した者
(4)年俸制の適用を受ける意思を表示した職員のうち,学長が年俸制の適用を決定した者
(給与の種類)
第4条 年俸制適用職員の給与の種類は,基本年俸,教育研究等業績手当,特別貢献手当及び生活補助給とする。
2 基本年俸は,別表に定める基本年俸表に掲げる号給とする。
3 教育研究等業績手当は,業績基準額び業績評価額とする。
4 生活補助給は,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当とする。
(基本年俸)
第5条 基本年俸の額は,当該職員の学歴,免許,資格,経験年数及び職責により算出した額に次条の大学院手当を加えた額をもとに別表に定める基本年俸表に掲げる号給とし,学長が決定する。
2 前項の規定にかかわらず,学長は,特に必要があると認めたときは,当該職員に係る基本年俸の額を決定又は改定することができる。
4 基本年俸は,3年毎及び昇任時に改定することができる。
(大学院手当)
(教育研究等業績手当)
第7条 業績基準額は,別に定める業績基礎額及び業績加算額から構成し,当該職員の業績,勤続年数を勘案し,学長が決定する。
2 業績評価額は,毎年度実施する別に定める業績評価により算定し,学長が決定する。
3 業績基礎額,業績加算額及び業績評価額の16分の1に相当する額に,各々1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた金額とする。
4 年俸制適用職員には,毎月,教育研究等業績手当の16分の1に相当する額(以下「業績手当月額」という。)及び
職員給与規程第39条第2項第1号に規定する基準日に在職している場合には,
職員給与規程第6条第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日に教育研究等業績手当の16分の2に相当する額を支給する。
(特別貢献手当)
第8条 特別貢献手当は,本法人への顕著な貢献に応じて,学長が決定する。
2 特別貢献手当の支給について必要な事項は,別に定める。
(給与の支給日)
第9条 基本年俸月額,業績手当月額,扶養手当,管理職手当,地域手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,クロスアポイントメント手当は,その月の月額の全額を毎月17日に,超過勤務手当,休日給,夜勤手当,管理職員特別勤務手当及び特別業務手当は,その月の分を翌月17日に支給する。ただし,支給日(この項において,毎月17日を「支給日」という。)が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日(支給日が日曜日で,その支給日の前々日が,
国立大学法人豊橋技術科学大学に勤務する職員の勤務時間,休暇等に関する規程(平成16年度規程第36号。以下「勤務時間規程」という。)第8条第4号に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給)に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に,支給日が月曜日で,かつ,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は,支給日の翌日に支給する。
2 第5条第3項及び第7条第4項の基本年俸及び教育研究等業績手当の16分の2の額は,6月30日及び12月10日(この項において,6月30日及び12月10日を「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日が日曜日に当たる場合は,支給日の前々日に,支給日が土曜日に当たる場合は,支給日の前日に支給する。
3 特別貢献手当は,役員会の議を経て学長が決定する日に支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 年俸制適用職員の勤務1時間当たりの給与額は,基本年俸月額,業績手当月額及び管理職手当並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を,153(1箇月当たりの平均勤務時間数)で除して得た額とする。
(職員給与規程の準用)
第11条 職員給与規程第4条,第5条,第7条,第9条,第18条,第19条第1項第1号及び第3項から第4項,第19条の2,第20条第1項第1号及び第3項から第4項,第21条から第36条,第38条及び第42条の規定は,年俸制適用職員について準用する。
この場合において,第7条,第18条,第21条,第22条,第26条及び第26条の2中「本給」とあるのは,「国立大学法人豊橋技術科学大学年俸制適用職員給与規程(以下「年俸制適用職員給与規程」という。)第5条第3項の基本年俸月額に第7第3項の業績手当月額を加えた額」と,「昇給等により号給に異動を生じた者」とあるのは,「年俸制適用職員給与規程第5条第2項の規定により基本年俸の額を改定された者又は同第7条第2項による業績評価等により業績手当月額が改定された者」と,第9条中「第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは,「年俸制適用職員給与規程第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と,第19条第3項,第20条第3項,第21条,第22条,第33条第1項,第34条第1項及び第35条第1項中「第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額」とあるのは,「年俸制適用職員給与規程第10条に規定する勤務1時間当たりの給与額」と読み替えるものとする。
(規程の改廃)
(その他)
第13条 この規程の実施について必要な事項は,学長が定める。
(この規程によりがたい場合の措置)
第14条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると学長が認める場合は,特別の取扱いをすることができる。
附 則
この規程は,平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第5号(平成27年6月22日))
この規程は,平成27年6月22日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第19号(平成27年11月30日))
この規程は,平成27年11月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年度規程第20号(平成27年11月30日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する
附 則(平成27年度規程第42号(平成28年3月14日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第130号(平成28年3月31日))
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第5条の1関係)
基本年俸表
号給 | 基本年俸額 | 号給 | 基本年俸額 | 号給 | 基本年俸額 |
1 | 2,400,000 | 36 | 6,600,000 | 71 | 10,800,000 |
2 | 2,520,000 | 37 | 6,720,000 | 72 | 10,920,000 |
3 | 2,640,000 | 38 | 6,840,000 | 73 | 11,040,000 |
4 | 2,760,000 | 39 | 6,960,000 | 74 | 11,160,000 |
5 | 2,880,000 | 40 | 7,080,000 | 75 | 11,280,000 |
6 | 3,000,000 | 41 | 7,200,000 | 76 | 11,400,000 |
7 | 3,120,000 | 42 | 7,320,000 | 77 | 11,520,000 |
8 | 3,240,000 | 43 | 7,440,000 | 78 | 11,640,000 |
9 | 3,360,000 | 44 | 7,560,000 | 79 | 11,760,000 |
10 | 3,480,000 | 45 | 7,680,000 | 80 | 11,880,000 |
11 | 3,600,000 | 46 | 7,800,000 | 81 | 12,000,000 |
12 | 3,720,000 | 47 | 7,920,000 | 82 | 12,120,000 |
13 | 3,840,000 | 48 | 8,040,000 | 83 | 12,240,000 |
14 | 3,960,000 | 49 | 8,160,000 | 84 | 12,360,000 |
15 | 4,080,000 | 50 | 8,280,000 | 85 | 12,480,000 |
16 | 4,200,000 | 51 | 8,400,000 | 86 | 12,600,000 |
17 | 4,320,000 | 52 | 8,520,000 | 87 | 12,720,000 |
18 | 4,440,000 | 53 | 8,640,000 | 88 | 12,840,000 |
19 | 4,560,000 | 54 | 8,760,000 | 89 | 12,960,000 |
20 | 4,680,000 | 55 | 8,880,000 | 90 | 13,080,000 |
21 | 4,800,000 | 56 | 9,000,000 | 91 | 13,200,000 |
22 | 4,920,000 | 57 | 9,120,000 | 92 | 13,320,000 |
23 | 5,040,000 | 58 | 9,240,000 | 93 | 13,440,000 |
24 | 5,160,000 | 59 | 9,360,000 | 94 | 13,560,000 |
25 | 5,280,000 | 60 | 9,480,000 | 95 | 13,680,000 |
26 | 5,400,000 | 61 | 9,600,000 | 96 | 13,800,000 |
27 | 5,520,000 | 62 | 9,720,000 | 97 | 13,920,000 |
28 | 5,640,000 | 63 | 9,840,000 | 98 | 14,040,000 |
29 | 5,760,000 | 64 | 9,960,000 | 99 | 14,160,000 |
30 | 5,880,000 | 65 | 10,080,000 | 100 | 14,280,000 |
31 | 6,000,000 | 66 | 10,200,000 | 101 | 14,400,000 |
32 | 6,120,000 | 67 | 10,320,000 | 102 | 14,520,000 |
33 | 6,240,000 | 68 | 10,440,000 | 103 | 14,640,000 |
34 | 6,360,000 | 69 | 10,560,000 | 104 | 14,760,000 |
35 | 6,480,000 | 70 | 10,680,000 | 105 | 14,880,000 |
| | | | 106 | 15,000,000 |