豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程学位審査委員会規程

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豊橋技術科学大学大学院工学研究科博士後期課程学位審査委員会規程
(平成26年9月10日規程第15号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第11条の規定により設置する博士後期課程の各専攻に置く学位審査委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)豊橋技術科学大学教員組織等規則(平成16年度規則第7号)第2条第4項に規定する専攻の教育研究分野から選出された博士後期課程研究指導担当教員
(2)その他委員長が必要と認める者
(任期)
第3条 前条第1号及び第2号の委員の任期は1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)博士後期課程学生の修了に関すること。
(2)博士の学位論文及び最終試験の審査,学力の確認等博士の学位の審査に関すること。
(3)予備審査会の設置及び委員の選出に関すること。
(4)豊橋技術科学大学学位規程(平成16年度規程第80号)第6条に規定する審査委員会の委員候補者の選出に関すること。
(5)その他学位論文審査に関すること。
(委員長,委員会の招集及び議長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって選出するものとする。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席した構成員の3分の2以上をもって決する。
3 委員長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(代理出席)
第7条 第2条第1号の委員がやむを得ない理由により委員会に出席できない場合は,同条同号の委員が指名し,委員長の了解を得た者を代理に出席させることができる。
2 前項の者は,第2条の委員とみなす。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,教務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成26年9月10日から施行する。
附 則(平成27年度規程第49号(平成28年3月16日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。 
附 則(令和2(2020)年度規程第7号(令和2(2020)年10月21日)) 
 この規程は,令和2(2020)年10月21日から施行し,令和2(2020)年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度規程第52号(令和4(2022)年3月24日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。