豊橋技術科学大学公開講座規程

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豊橋技術科学大学公開講座規程
(平成16年9月8日規程第114号)
(趣旨)
第1条 この規程は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第67条の規定に基づき,豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における公開講座の実施に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 公開講座は,本学の教育,研究を広く社会に開放し,社会人の教養を高め,文化の向上に資することを目的とする。
(種類)
第3条 本学が開設する公開講座の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)一般講座 一般の市民を主たる対象とする講座
(2)技術講座 企業等の技術者・研究者等を主たる対象とする講座
2 前項に定める公開講座のほか,他機関との連携により開催する講座など,前条の目的を達成するために,必要な公開講座を開設することができる。
(講師)
第4条 公開講座の講師は,国立大学法人豊橋技術科学大学の職員とする。ただし,必要がある場合は,その他の学識経験者を講師とすることができる。
(修了証書)
第5条 公開講座において,所定の課程を修了した者には,修了証書を授与することができる。
(講習料)
第6条 公開講座の講習料(以下「講習料」という。)の額は,別に定める。
2 公開講座を受講しようとする者は,講習料を前納しなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合は,本法人の指定する期日までに,納付するものとする。
3 既納の講習料は,原則として,これを返還しない。
(実施)
第7条 公開講座の開設は,学長が決定し,系,総合教育院及び共同利用教育研究施設の協力を得て,実施する。
(事務)
第8条 公開講座に関する事務は社会連携課又は教務課において処理する。
(規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,公開講座の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成16年9月8日から施行する。
附 則(平成19年度規程第62号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第32号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
   附 則(平成25年度規程第81号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(平成30年度規程第27号(平成31年3月27日))
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第105号(令和4(2022)年3月31日))
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和4(2022)年度規程第47号(令和5(2023)年3月31日)) 
 この規程は,令和5(2023)年4月1日から施行する。