長時間労働者への産業医による面接指導等に関する実施要領

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長時間労働者への産業医による面接指導等に関する実施要領
(趣旨)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学安全衛生管理規程第27条の2に規定する長時間労働者への産業医による面接指導等の実施については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号),労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他法令及びこの要領に基づき実施する。
(対象者の要件)
第2 学長は,1週間当たり40時間を超えて勤務した時間が次の各号に定める要件に該当する場合,面接指導を行うものとする。
  ただし,裁量労働制適用職員については,当該職員から申出があった場合に面接指導を行うものとする。
一 1か月当たり80時間を超えた職員
二 1か月当たり45時間を超え,かつ疲労の蓄積が認められる職員
2 前項の時間の算定は,勤務時間監督者において,毎月1回以上,一定の期日を定めて行い,前項第一号の時間を超えた職員に対し,超えた時間を通知するものとする。
(産業医からの勧奨)
第3 産業医は,第2の定めにかかわらず長時間労働により疲労の蓄積が認められる者で面接指導を行う必要があると判断する場合は,該当者に対して申出を行うよう勧奨できるものとする。
(面接指導の実施)
第4 面接指導は産業医が実施するものとする。
2 学長は,第2に定める要件に該当する職員の面接指導について,面接指導に係る通知書(別紙様式1)により該当者に遅滞なく通知しなければならない。
3 第2の裁量労働制適用職員による申出及び第3の産業医からの勧奨による申出は,面接指導に係る申出書(別紙様式2)により行うものとする。
4 面接指導の実施は,通知又は申出を行った日から,遅滞なく実施するものとする。
  (面接指導における確認事項)
第5 産業医は面接指導を行うに当たっては,次の各号に定める事項について確認するものとする。
一 当該職員の勤務の状況
 勤務状況票(別紙様式3)による。
二 当該職員の疲労の蓄積の状況
 面接指導自己チェック票(別紙様式4)による。
三 当該職員の心身の状況
 直近の健康診断結果による。
(面接指導結果の記録の作成)
第6 産業医は,面接指導を実施したときは,その結果について,面接指導結果及び事後措置に係る意見書(別紙様式5)により記録を作成するものとする。
(面接指導に伴う措置)
第7 産業医は,面接指導の結果について,学長に対して勧告し,又は安全衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(受診希望者)
第8 学長は,第2の定めにかかわらず,疲労の蓄積が認められ,又は健康上の不安を有している職員から面接指導の申出があった場合は,産業医による面接指導を行うものとする。
  なお,申出は別紙様式2により行うものとし,面接指導後の措置については,第2に該  当する職員に準ずるものとする。
(秘密の保持)
第9 面接指導の実施に関わった者は,面接指導を受けた職員のプライバシーを尊重するとともに,その実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第10 学長は,面接指導を申し出た職員に対し職務上不利益な扱いをしてはならない。
 
附 記
 この要領は,平成26年4月1日から実施する。
附 記(平成31年3月28日)
 この要領は,平成31年4月1日から実施する。 
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要領は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
 
別紙様式1
 
別紙様式2
 
別紙様式3
 
別紙様式4 
 
別紙様式5