豊橋技術科学大学学長特別補佐選考規程

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豊橋技術科学大学学長特別補佐選考規程
(平成26年3月18日規程第46号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学(以下「本学」という。)における学長特別補佐の選考及び任期については,この規程の定めるところによる。
(選考及び選考の時期)
第2条 学長特別補佐候補者の選考は,次の各号の一に該当する場合に学長が行う。
(1)学長特別補佐の任期が満了するとき。
(2)学長特別補佐が辞任を申し出たとき。
(3)学長特別補佐が欠員となったとき。
2 前項の選考は,前項第1号に該当する場合は任期満了の日の1月前までに,同項第2号及び第3号に該当する場合は速やかに行うものとする。
(学長特別補佐候補者の資格)
第3条 学長特別補佐候補者は,本学の専任教授又は特任教授であって,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,教育研究に関し学長を補佐する資質と識見を有するものでなければならない。
(任期)
第4条 学長特別補佐の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 学長特別補佐が任期満了前に辞任し,又は欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)により,教授会の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。