豊橋技術科学大学附属図書館文献複写料金後納に関する細則

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豊橋技術科学大学附属図書館文献複写料金後納に関する細則
(平成16年4月1日細則第24号)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程(昭和56年3月31日制定)第5条第1項に規定する文献複写料金後納の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(許可申請)
第2条 文献複写料金の後納は,後納を希望する機関の長が別記様式第1号の文献複写料金後納許可申請書(以下「申請書」という。)により学長に申請するものとする。
(許可申請の手続)
第3条 申請書は,学術情報課に提出するものとする。
(許可)
第4条 文献複写料金後納の許可は,別記様式第2号の文献複写料金後納許可書(以下「許可書」という。)により各年度ごとに行うものとする。
(後納を許可する期間)
第5条 文献複写料金後納を許可する期間は,原則として4月1日から翌年3月末日とする。
(文献複写依頼の受託)
第6条 文献複写料金の後納を許可された機関(以下「後納許可機関」という。)から文献複写の依頼を受託する場合には,文献複写申込書に許可書の許可番号を明示させるものとする。
(文献複写物の引渡し)
第7条 後納許可機関に対する文献複写物の引渡し(郵送の場合には発送。以下同じ。)は,当該文献複写の依頼先が後納許可機関であることを確認の上,行うものとする。
2 文献複写物の引渡しにあたっては,後納許可機関の便宜を図るため,当該機関に対し1件ごとに文献複写料金の額を連絡するものとする。
(料金請求の時期)
第8条 文献複写料金の請求は四半期ごとに整理し,その翌月10日(第4四半期については,3月末日。)までに行うものとする。
(料金納入)
第9条 文献複写料金は,本学の指定した方法により所定の期日までに納入させるものとする。
(許可の取消し)
第10条 学長は,後納を許可された機関が許可書に定める条件に違反した場合は,後納の許可を取消すことができる。
(その他)
第11条 この細則に定めるもののほか,文献複写料金後納の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学附属図書館文献複写料金徴収猶予に関する細則(平成元年9月27日制定)は廃止する。
附 則(平成19年度細則第20号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第17号(平成22年3月31日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第16号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。