豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程

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豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程
(昭和56年3月31日制定)
(趣旨)
第1条 豊橋技術科学大学附属図書館が受託する文献複写は,本学の系,総合教育院及び共同利用教育研究施設の依頼でその経費を移算するものを除き,この規程の定めるところによる。
(文献複写の原則)
第2条 前条の文献複写は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限って,受託することができる。
(申込み)
第3条 文献複写を依頼しようとする者は,あらかじめ所定の文献複写申込書に必要事項を記入の上,学術情報課に提出し,附属図書館長の承認を得なければならない。
(料金の納入)
第4条 前条の承認を得た者は,文献複写料金を前納しなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合は,この限りでない。
(1)国立情報学研究所(以下「NII」という。)の図書館間相互貸借システム(以下「ILL」という)の利用による申し出に基づき,NIIのILL文献複写料金相殺サービスにより処理する場合
(2)国立国会図書館デジタル化資料送信サービスを利用する場合
(3)文献複写料金の後納を許可された場合
2 納入した料金は,返還しない。
(料金の後納)
第5条 次の各号に掲げる機関の長は,文献複写料金の後納の許可を学長に申請することができる。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2)大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
(3)学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る)
(4)図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5)学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(6)国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7)外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(8)外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(9)文部科学省が小学校又は中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
 
備考
1.(1)~(5)については,独立行政法人として設置されているものを含む
2.(2)については,防衛省設置法(昭和29年6月9日法律第164号)第18条に定める防衛医科大学校,独立行政法人水産大学校法(平成11年12月22日法律第191号)に定める独立行政法人水産大学校などが該当する
3.(3)については,厚生労働省組織令(平成12年6月7日政令第252号)第 135号に定める国立感染症研究所,独立行政法人国立環境研究所法(平成11年12月22日法律第216号)に定める独立行政法人国立環境研究所などが該当する
4.(7)及び(8)については,日本国内に設置されているものを含む
5.(9)については,文部科学大臣告示による
2 学長は,前項の申請があったときは,その申請が研究者等に対する迅速な文献資料の提供を目的とすると認められる場合に限り,許可するものとする。
(文献複写料金)
第6条 文献複写料金は,別に定める額とする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日)
 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月27日)
 この規程は,平成元年9月27日から施行する。
附 則(平成2年3月31日)
 この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月6日)
 この規程は,平成5年9月6日から施行する。
附 則(平成9年5月12日)
 この規程は,平成9年5月12日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程の規定は,平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年5月10日)
 この規程は,平成11年5月10日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程の規定は,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成14年7月24日)
 この規程は,平成14年7月24日から施行し,改正後の豊橋技術科学大学附属図書館文献複写規程の規定は,平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成16年4月1日規程第79号)
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第68号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第31号(平成22年3月19日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年度規程第21号(平成29年1月19日)) 
  この規程は,平成29年4月1日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度規程第67号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。