工事契約関連要領 競争加入者心得

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工事契約関連要領 競争加入者心得
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。),国立大学法人豊橋技術科学大学契約事務細則(平成16年度細則第33号)その他の要項及び国立大学法人豊橋技術科学大学工事請負等契約取扱要項に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,第2項及び第3項に該当しない者であって,契約担当役が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。
  なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,第2項中,特別の理由がある場合に該当する。
2 契約担当役は,売買,貸借,請負その他の契約につき一般競争に付するときは,特別の理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
3 契約担当役は,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を,その事実があった後2年間一般競争に参加させないことができる。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,また同様とする。
(1)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5)正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を,契約の履行に当たり代理人,支配人及び使用人として使用した者
(入札保証金)
第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の百分の五以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次表に掲げるとおりとする。

区分

種     類

価     値

 

銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手

小切手金額

銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証

保証金額

 

(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納役に提出しなければならない。
第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第4による表のイに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して,契約担当役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は,第5から第7までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)を明記するものとする。
第9 競争加入者は,保険会社との間に本法人を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第10 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては速やかにこれを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書を取りかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の本法人帰属)
第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,本法人に帰属するものとする。
(入札)
第12 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。
第13 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第14 競争加入者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。
(1)入札執行前にあっては,別紙第2号様式の入札辞退書を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお,電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は,入札辞退届けを別添1の入力画面上において作成のうえ提出することができる。
(2)入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第15 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第16 競争加入者は,第2第2項及び第3項の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第2項中,特別の理由がある場合に該当する。
(入札場の自由入退場の禁止)
第17 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第31の立会い職員以外の者は入場することができない。
第18 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第19 競争加入者またはその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第20 競争加入者又はその代理人は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。
第21 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第22 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第23 競争加入者は,別紙第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び入札名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。なお,電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は,入札書を別添2の入力画面上において作成し,入札公告,公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には,入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。
第24 入札書は,書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第25 第24の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第26 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
2 代理人が電子入札システムにより入札する場合は,代理人の有効な電子証明書を付さなければならない。
(入札書の入札金額の訂正)
第27 競争加入者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第28 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第29 契約担当役は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第30 次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
(1)一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2)指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
(3)入札件名の表示,入札金額の記載又は記録のない入札書
(4)競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5)代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は,電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6)入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
(7)入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
(8)入札金額を訂正した入札書
(9)納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
(10)入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11)公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12)その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第31 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第32 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし,総合評価落札方式の場合については,この限りではない。
第33 予定価格が1千万円を超えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第34 予定価格が1千万円を超えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第35 第33及び第34の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第36 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第37 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第38 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約担当役から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から10日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第39 落札者が第38に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第40 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第38に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。ただし,契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第41 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の百分の十以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。
第42 契約の相手方は,契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納役に納付しなければならない。
第43 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第44 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して,契約担当役に提出しなければならない。
第45 契約の相手方は,保険会社との間に本法人を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第46 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
第47 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなるときは,当該小切手に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納役が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の本法人帰属)
第48 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,本法人に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第49 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。
(異議の申立)
第50 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。