豊橋技術科学大学動物実験規程に係る所定様式を定める細則

トップページに戻る
最上位 > 第8章 学術・研究
豊橋技術科学大学動物実験規程に係る所定様式を定める細則
(平成23年7月13日細則2号)
(趣旨)
第1条 この細則は,豊橋技術科学大学動物実験規程(平成17年3月18日規程第146号。以下「規程」という。)第30条の定めにより,規程の各条にある所定の様式及び規程を実施するために必要な事項を定める。
(様式)
第2条 規程第30条に定める動物実験に係る所定の様式は,次の表のとおりとする。

番号

様式の種類

規程関係条項

様  式

動物実験計画書

第5条第1項

様式第1号 

飼養保管施設及び実験室設置承認申請書

第8条第1項

第10条第1項

様式第2号 

実験完了報告書(兼)自己点検書

第12条第1項

第26条第1項

様式第3号 

施設等廃止届

第13条

様式第4号 

教育訓練実施記録書

第25条第2項

様式第5号 

動物実験審査結果通知書

第6条第4項

様式第A号 

飼養保管施設・実験室設置審査結果通知書

第8条第3項

第10条第3項

様式第B号 

(細則の改廃)
第3条 この細則の改廃は, 国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により, 必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
 
附 則
 この細則は,平成23年7月13日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第3号(令和3(2021)年7月30日))
 この細則は,令和3(2021)年7月30日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第14号(令和4(2022)年3月24日))
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。
附 則(令和5(2023)年度細則第10号(令和5(2023)年10月24日)) 
 この細則は,令和5(2023)年10月24日から施行する。