豊橋技術科学大学附属図書館規則

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最上位 > 第2章 組織・運営
豊橋技術科学大学附属図書館規則
(平成59年3月29日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき,豊橋技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,教育及び研究に必要な図書,雑誌及びその他の資料並びに学術情報を広く収集し,処理し及び蓄積して,本学の職員及び学生等の利用に供するとともに,社会貢献等の諸活動を支援することを目的とする。
(図書館の業務)
第3条 図書館は,前条の目的を達成するために,次の各号に掲げる業務等を行う。
(1)図書館資料の受入及び管理に関すること。
(2)図書館及び図書館資料の利用に関すること。
(3)学術情報システムに関すること。
(4)その他図書館の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(図書館の職員)
第4条 図書館に,次の職員を置くことができる。
(1)図書館長
(2)その他職員
(図書館長)
第5条 図書館長は,図書館の運営に識見を有する国立大学法人豊橋技術科学大学の理事又は本学の専任の教授をもって充てる。
2 図書館長は,学長の命を受けて,図書館の管理運営について総括する。
3 図書館長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館の管理運営)
第6条 図書館の管理及び運営は,図書館長が行う。
2 図書館の管理運営の基本方針等その他重要事項については,情報基盤委員会の議を経るものとする。
(利用)
第7条 図書館の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館の事務)
第8条 図書館に関する事務は,学術情報課において処理する。
(規則の改廃)
第9条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教授会,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学附属図書館規則(昭和55年6月6日制定)は廃止する。
附 則(平成19年度規則第6号(平成20年3月10日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第20号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第9号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
     附 則(平成27年度規則第32号(平成28年3月22日))
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規則第21号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この規則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。