国立大学法人豊橋技術科学大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学におけるエネルギーの使用の合理化に関する規程
(平成22年6月16日規程第1号)
(目的)
第1条 この規程は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における適切なエネルギー管理を推進するため、エネルギーの使用の合理化に関する必要事項を定め、省エネルギーに配慮した教育研究施設・設備の充実に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程においてエネルギーとは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は、本法人におけるエネルギーの使用の合理化を推進する。
(エネルギー管理統括者)
第4条 法第7条第2項の定めるところにより、本法人にエネルギー管理統括者(以下「管理統括者」という。)を置く。
2 管理統括者は、理事又は副学長をもって充てる。
3 管理統括者は、法第14条第1項の中長期的な計画を作成するとともに、本法人におけるエネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他法で定める業務を統括管理する。
(エネルギー管理企画推進者)
第5条 法第7条第3項の定めるところにより、本法人にエネルギー管理企画推進者(以下「企画推進者」という。)を置く。
2 企画推進者は、法第13条第1項各号の定めるところにより、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理員講習修了者のうちから、学長が指名した者をもって充てる。
3 企画推進者は、管理統括者の行う業務を補佐する。
(実施方法)
第6条 具体的な実施方法については,本法人施設マネジメント戦略本部において定め,事務及び統括は施設課が関係部局の協力を得て処理する。
(職員及び学生の義務)
第7条 職員及び学生は、管理統括者等の指示の下に、エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、本法人の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により、戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、エネルギーの使用の合理化に関し必要な事項は、別に定める。
 
附 則
 この規程は,平成22年6月16日から施行する。
附 則(平成25年度規程第100号(平成26年3月31日)) 
 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年度規程第146号(平成28年3月31日)) 
 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年度規程第44号(平成30年3月28日)) 
 この規程は,平成30年4月1日から施行する。