国立大学法人豊橋技術科学大学電気工作物保安規程施行細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学電気工作物保安規程施行細則
(平成16年4月1日細則第23号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学電気工作物保安規程(平成16年度規程第77号。以下「保安規程」という。)第22条の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における電気工作物の適正な管理を図るため必要な事項を定める。
(記録等の保存)
第2条 保安規程第16条に定める記録,第21条に定める設計図書類及び第22条に定める手続書類等の保存期間は,5年間とする。
(電気機器)
第3条 実験研究用電気機器又は設備用電気機器を使用する者は,電気設備の技術基準,電気用品取締法,日本産業規格,日本電機工業会規格,電気学会規格,日本電線工業会規格及び電気技術基準調査委員会規格並びにその他関係法令,基準(以下「電気関係法令」という。)に適合した機器を使用するものとする。
(電気配線)
第4条 実験室等における電気機器の配線は,電気関係法令に適合した方法で安全確実に行うものとする。
(電気機器の届出)
第5条 実験用電気機器又は設備用電気機器を設置しようとする者は,あらかじめ電気機器設置届(別記様式第1号)を施設課に提出するものとする。
(事故発生時の連絡)
第6条 電気事故発生時における連絡系統は,別表のとおりとする。
(事故の報告)
第7条 電気機器の使用者は,実験室等において電気事故が発生した場合は,速やかに電気事故報告書(別記様式第2号)により施設課に報告するものとする。
(契約電力上野使用区域の分離)
第8条 本法人の契約電力上の使用区域は別図のとおりとし,配線は,互いに入り組まないものとする。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度細則第26号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度細則第4号(平成21年3月26日))
 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第15号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。 
附 則(令和元(2019)年度細則第6号(令和元(2019)年12月25日))
 この細則は,令和元(2019)年12月25日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度細則第22号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4年(2022)年4月1日から施行する。
 
 
別表
電気事故発生時の連絡系統
(1)勤務時間内
                  施 設 課
   事故発生者┐  施 設 課 → 副 課 長 → 施設課長 → 事務局次長 →
        ├→
   事故発見者┘  設備係長 → 電気主任  
                  技 術 者
   事務局長 →  学  長           
 
(2)勤務時間外           施 設 課   施 設 課
   事故発生者┐  エネルギーセンター → 設備係長 →  副 課 長 →
        ├→
   事故発見者┘  勤 務 者  → 電気主任
                   技 術 者
 
   施設課長→ 事務局次長 → 事務局長 → 学  長