国立大学法人豊橋技術科学大学電気工作物保安規程

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国立大学法人豊橋技術科学大学電気工作物保安規程
(平成16年4月1日規程第77号)
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(効力)
第2条 本法人の職員は,電気関係法令及びこの規定を遵守するものとする。
(管理者)
第3条 本法人における自家用電気工作物は,学長(以下「管理者」という。)がこれを総括管理する。
(主任技術者)
第4条 本法人に,電気工作物に係る保安業務(以下「保安業務」という。)を監督させるため,電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。
2 主任技術者は,電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから,次に掲げる者の中から管理者が任命する。
(1)本学の職員
(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者
(3)自家用電気工作物の工事,維持及び運用の業務委託を受けている契約請負業者の従業員
(主任技術者の代行者)
第5条 管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときにその職務を代行させるため,あらかじめ主任技術者の代行者を任命する。
(保安業務組織)
第6条 保安業務を円滑に行うための指揮命令系統及び情報伝達系統の組織構成並びに保安業務は,別表第1のとおりとする。
(管理者の義務)
第7条 管理者は,電気工作物の保安に関し次の各号に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1)年度計画に関する事項
(2)重大な事故に関する事項
(3)災害対策に関する事項
(4)電気工作物の建設工事,補修工事及び改良工事の計画に関する事項
2 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が保安業務と関係のある場合には,主任技術者の参画の下に立案し,決定するものとする。
3 所管官庁が法令に基づいて行う電気工作物に係る保安に関する検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第8条 主任技術者の職務は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1)電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2)電気工作物の工事に関すること。
(3)電気工作物の保守に関すること。
(4)電気工作物の運転操作に関すること。
(5)電気工作物の災害対策に関すること。
(6)保安業務の記録に関すること。
(7)保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は,電気工作物の保安又は運用に関する監督の職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育及び訓練)
第9条 管理者及び主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに,災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ指導訓練を実施するものとする。
(主任技術者の解任)
第10条 管理者は,主任技術者が次の各号の一に該当する場合は,その職務を解任するものとする。
(1)病気休暇等のため,長期にわたりその職務を離れる場合又は精神障害等により保安の確保上不適当と認められたとき。
(2)法令又はこの規程の定めるところに違反し,又はその職務を怠り保安の確保上不適当と認められたとき。
(3)刑事事件により起訴されたとき。
2 主任技術者は,前項に該当する場合又は昇任,転任,退職等をした場合のほか,その意に反して解任されないものとする。
(工事計画及び工事の実施)
第11条 管理者は,電気工作物の工事について計画し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を聞いて立案しなければならない。
2 電気工作物の工事に当たっては,工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを実施するものとする。
3 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせるときは,常に責任の所在を明確にし,完成したときは主任技術者がこれを検査し,保安上支障のないことを確認のうえ引き取るものとする。
(巡視,点検,測定)
第12条 電気工作物の巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準に従い行うものとする。
2 管理者は,巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第13条 管理者は,事故その他異常が発生したときは,その原因を究明し,再発防止に遺憾のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第14条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全確実に行わなければならない。
2 管理者は,電気工作物を安全確実に運転又は操作するため,次の各号に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1)平常時及び事故発生時における運転方法又は操作順序並びに指令系統及び連絡系統
(2)受配電室,電路等における監視体制
(3)電気工作物の軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡の要領
(4)緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
(災害対策)
第15条 台風,洪水,地震,火災その他の非常災害に備えて,電気工作物に係る保安を確保するために適切な措置をとることができるよう次の各号に掲げる事項についての体制を整えておくものとする。
(1)指揮監督及び情報伝達の経路
(2)予防対策及び器材の準備
2 主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに送電を停止することができるものとする。
(記録)
第16条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,別表第3から第6までに定めるところにより記録し,これを必要な期間保存するものとする。
(法定事業者検査の実施) 
第17条 経済産業省令で使用前自主検査,溶接事業者検査及び定期事業者検査が定められている電気工事物に関しては,当該検査の執行及び品質管理に係る責任者を明確にするとともに,主任技術者のもと,法令に従い,次の各号に掲げる事業者検査を行うとともに,その記録を保管する。
(1)使用前自主検査 
(2)定期事業者検査 
2 前項第1号の使用前自主検査の実施にあたっては,当該電気工作物の工事が,あらかじめ届出されている工事計画の内容に従って行われ,かつ技術基準に適合していることを確認するものとする。 
3 第1項第2号の定期事業者検査の実施にあたっては,当該電気工作物が技術基準に適合していることを確認するものとする。
(責任の分界)
第18条 本法人と電力公社の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,別図1の使用区域図に定める構内特高受電室引込受電盤内断路器の電源側接続点とする。
(危険の表示)
第19条 主任技術者は,受電室その他高圧の電気工作物が設置されている場所で危険な所には人の注意を喚起するよう表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第20条 管理者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類は,これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第21条 管理者は,電気工作物の新増設,改造等が行われた場合における設計図,仕様書,取扱説明書等については,必要期間保管しなければならない。
(手続書類等の整備)
第22条 管理者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については,その写しを必要期間保存しなければならない。
(規程の改廃)
第23条 この規程の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16 年度規程第1号)の規程により,戦略企画会議の議を経て学長が行う。
(細則の制定)
第24条 この規程を実施するために必要な事項は,別に定める。
 
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学電気工作物保安規程(昭和53年1月19日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規程第182号(平成17年3月31日))
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規程第58号(平成20年3月26日))
 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規程第40号(平成21年3月26日))
 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規程第94号(平成22年3月31日))
 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度規程第23号(令和元(2019)年12月25日))
 この規程は,令和元(2019)年12月25日から施行する。
附 則(令和3(2021)年度規程第63号(令和4(2022)年3月30日)) 
 この規程は,令和4(2022)年4月1日から施行する。