国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則実施細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則実施細則
(平成16年4月1日細則第22号)
目 次
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則(平成16年度規則第15号。以下「規則」という。)を実施するため,必要な事項を定める。
第2章 共用スペースの使用
(共用スペースの確保・調整)
第2条 学長は,施設の新築,増築及び大型改修を行う場合には,共用スペースを確保するものとする。
2 前項の施設の新築,増築により確保する共用スペースの面積は,原則として当該面積の20%を目途とする。ただし,全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場合はこの限りではない。
3 学長は,施設の新築・増築及び改修建物等への移行に伴って生じた室等については,室使用責任者と協議の上,共用スペースとして確保することができる。
4 学長は,第12条第2項の規定による室等使用計画書が提出されなかった室等については,前年度使用していた室使用責任者と協議の上,共用スペースとして確保することができる。
5 学長は,第13条の規定により使用を取消した室等については,室使用責任者と協議の上,共用スペースとして確保することができる。
6 学長は,共用スペースと共用スペース以外の室等を調整することにより,共用スペースの有効活用ができると判断した場合は,当該室使用責任者と協議の上,共用スペースを変更することができる。
7 学長は系等が使用する基準面積を定め,基準面積以外は原則として共用スペースとして確保することができる。
(共用スペースの公示)
第3条 学長は,前条で確保した共用スペースを適切な方法により,学内に公示するものとする。
2 前項の公示の内容及び方法は,施設マネジメント戦略本部(以下「本部」という。)が決定する。
(共用スペースの使用者)
第4条 共用スペースの使用者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)本学の教育職員(外国人研究員を除く),特任教員又はテニュアトラック教員
(2)その他本部が認めた者
(共用スペースの使用範囲及び使用期間)
第5条 共用スペースの使用範囲,使用期間は次のとおりとする。

使   用   範   囲

使 用 期 間

プロジェクト研究,産学官連携研究等(以下「プロ

ジェクト研究等」という。)による利用

研究実施期間(最高5年)

 

既存建物の改修工事に伴う利用

既存建物の改修工事期間

新設の組織で建物が未整備な場合による利用

当該建物が整備されるまで

系・総合教育院・研究所・共同利用教育研究施設等で当該既存施設が狭隘のための利用

3年以内

 

施設の有効利用のため,遊休品管理スペースとして確保した遊休品倉庫の利用

1年以内

学長が特に必要と認めた場合

学長が必要と認めた期間

2 遊休品倉庫の使用条件は次のとおりとする。
(1)アルコール,ガソリン,薬品等の危険物,劇毒物及び水等の液体は保管しない。
(2)使用者は,遊休品倉庫及びその区画に保管する遊休品について,適切に管理し常にその状況を把握するものとする。なお,保管中の遊休品の破損・盗難等については,学長はその責を負わない。
(共用スペースの使用者等の決定)
第6条 学長は,次の方法により,共用スペースの使用者,使用範囲及び使用期間等を決定する。
2 共用スペースの使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)は別記様式第1号の共用スペース使用計画書を室使用責任者を経由し,学長に提出する。
3 学長は,前項の使用計画書を受理した場合は,本部の議を経て,共用スペースの使用者,使用範囲及び使用期間等を決定し,その結果を別記様式第1号により使用希望者に室使用責任者を経由して通知する。
4 前項により使用を許可された者(以下「使用者」という。)は,前項で決定された使用計画を変更する場合は,その都度,変更使用計画を別記様式第2号により策定し,室使用責任者を経由し,速やかに学長に提出する。
5 学長は,前項の変更使用計画を受理した場合は,本部の議を経て,変更の可否について決定し,その結果を別記様式第2号により使用者に室使用責任者を経由して通知する。
6 その他,特別の事情等により学長が必要と認めた場合は,使用者及び室使用責任者と協議の上,本部の議を経て,使用を取消し又は使用範囲及び使用期間等を変更することができる。
7 学長は,前項により使用を取消し又は使用内容を変更した場合は,その旨を別記様式第3号により使用者に室使用責任者を経由して通知する。
(共用スペースの使用許可の取消し)
第7条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,本部の議を経て,共用スペースの使用を取消し,又は中止させることができる。
(1)使用者が許可した目的以外に共用スペースを使用した場合
(2)使用者が共用スペースを転貸した場合
(3)第16条及び第17条の点検・評価及び調査の結果,共用スペースが有効利用されていない場合
(4)共用スペースの使用計画がなくなった場合
(5)その他,特別の事情等により学長が必要と認めた場合
2 学長は,前項により使用の取消し,又は中止した場合は,その旨を別記様式第3号により室使用責任者に通知する。
(共用スペース使用者の義務)
第8条 使用者は,労働安全衛生法を遵守し,共用スペースを適切に管理し,使用するものとする。
2 使用者は,共用スペースに故意又は重大な過失により損傷を与えた場合は,現状に復し,又は当該損害に相当する額を弁償しなければならない。
3 使用者は,やむを得ず使用期間,使用目的を変更しようとする場合は,直ちに室使用責任者に連絡しなければならない。
4 使用者は研究等遂行上,やむを得ず共用スペースの大幅な模様替を行おうとする場合は,室使用責任者に連絡するとともに,事前に学長の承認を得なければならない。
5 使用者は,使用期間完了前に共用スペースの使用を終了する場合は,直ちに室使用責任者に連絡しなければならない。
6 使用者は,共用スペースの使用を終了した場合は,当該室等を原状に復さなければならない。
7 使用者は,第7条の規定により,使用許可の取消しとなった場合は,当該共用スペースを速やかに原状に復し,明け渡さなければならない。
(共用スペースの管理運営)
第9条 共用スペースの運営に必要な経費(維持管理費・光熱水料等)は,当該共用スペースの使用者が負担する。また,共用スペースでの研究に必要な工作物・設備等の設置に要する経費についても,当該共用スペースの使用者の負担とする。
2 前項に規定する共用スペースの運営に必要な経費の負担額は,本部の議を経て学長が別に定める。ただし,既存建物の改修工事に伴う利用の場合は,別途協議して定める。
3 共用スペースの財産使用責任者は,原則として共用スペース使用者の所属する長とし,財産使用責任者(火元責任者)は当該共用スペースの使用者とする。ただし,使用されていない共用スペースの財産使用責任者は,学長が指名した副学長とし,財産使用者は施設課長とする。
第3章 共用スペース以外の室等の使用
(室等の使用者)
第10条 共用スペース以外の室等の使用者は,第4条の規定を準用する。
(室等の使用期間)
第11条 共用スペース以外の室等の使用期間は,原則1年とする。
(室等の使用者等の決定)
第12条 学長は,次の方法により,共用スペース以外の室等の使用者及び使用目的等を決定する。
2 学長は,室使用責任者に毎年度,所属する系,共同利用教育研究施設等に係る室等の年度の使用計画(使用者,使用期間,使用目的等を記載したもの)を別記様式第4号により,当該年度の5月中旬までに提出させるものとする。
3 学長は,前項の使用計画を受理した場合は,本部の議を経て,室等の使用者及び使用目的を決定し,その結果を別記様式第4号により室使用責任者に通知する。
4 室使用責任者は,前項で決定された使用計画を変更する場合は,その都度,変更使用計画を別記様式第5号により策定し,速やかに学長に提出する。
5 学長は,前項の変更使用計画を受理した場合は,本部の議を経て,室等の使用者,使用目的を決定し,その結果を別記様式第5号により室使用責任者に通知する。
6 その他,特別の事情等により学長が必要と認めた場合は,室使用責任者と協議の上,本部の議を経て,使用を取消し又は使用者及び使用目的等を変更することができる。
7 学長は,前項により使用の取消し又は使用内容を変更した場合は,その旨を別記様式第6号により室使用責任者に通知する。
(使用の取消し等)
第13条 室等の使用許可の取消しは,第7条の規定を準用する。
(室等使用者の義務)
第14条 室等使用者の義務は,第8条の規定を準用する。
(室等の管理運営)
第15条 室等の財産使用責任者は,原則として使用者の所属する長とし,財産使用者(火元責任者)は使用者とする。なお,使用されていない室等の財産使用責任者は,学長が指名した副学長とし,財産使用者は施設課長とする。
第4章 点検・評価・調査・措置
(点検・評価)
第16条 本部は,室使用責任者に室等の利用状況について,点検・評価を行わせ,報告させるものとする。
2 前項の点検・評価に係る事項は,本部で決定する。
(調査)
第17条 本部は,次の各号に掲げる場合は,室使用責任者に施設の利用状況等について調査を行わせることができる。
(1)全学的な実態調査を行う場合
(2)使用者に人事異動がある場合
(3)その他学長が必要と認めた場合
(措置)
第18条 本部は,第16条及び第17条の規定による点検・評価及び調査の結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告に基づき,室等の有効利用が十分に図られていないと判断した場合は,当該室等の室使用責任者に改善措置を講ずるよう通知するものとする。
第5章 課金
(課金)
第19条 学長は,室等(共用スペースを含む。)に対して原則,課金する。
2 課金の方法及び徴収した額の使途等については,本部の議を経て,学長が決定する。
第6章 不服申立て
(不服申立て)
第20条 室使用責任者又は使用者等は,第6条第3項,第6条第5項,第12条第3項及び第12条第5項の決定,第7条第2項及び第13条の取消しについて不服がある場合は,その通知後14日以内に学長に申し立て(以下「不服申立て」という。)をすることができる。
2 学長は前項の不服申立てを受けた場合は,本部の議を経て,その対応を講ずるものとする。
第7章 雑則
(細則の改廃)
第21条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,本部の議を経て学長が行う。
(その他)
第22条 この細則に定めるもののほか,この細則の運用に関し必要な事項は本部が別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年度細則第49号(平成17年3月31日))
 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年度細則第8号(平成19年2月13日))
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度細則第3号(平成21年3月26日))
 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度細則第2号(平成22年9月22日))
 この細則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年度細則第1号(平成23年5月30日))
 この細則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年度細則第14号(平成26年3月31日)) 
 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年度細則第11号(平成27年1月19日))
 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2(2020)年度細則第11号(令和2(2020)年10月22日))
 この細則は,令和2(2020)年10月22日から施行する。 
附 則(令和3(2021)年度細則第1号(令和3(2021)年6月24日)) 
 この細則は,令和3(2021)年6月24日から施行する。