国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則

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国立大学法人豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規則
(平成16年4月1日規則第15号)
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)の施設が本法人の財産であり,かつ,共有のものであるとの認識の下に,施設の有効な利用及び運営を図り,教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「施設」とは,管理施設,宿泊施設,課外活動施設及び福利施設を除く校舎及び研究施設をいう。
2 この規則において「室等」とは,施設内にある事務室,会議室(系及び総合教育院等に属する室は除く。),講義室,トイレ,廊下等の共通的使用施設以外のスペースをいい,教員室,研究室,研究実験室等をいう。
3 この規則において「共用スペース」とは,学長が教育研究活動の支援のため弾力的・流動的に利用できるよう確保すべき施設内にある室等をいう。
(施設総括管理責任者)
第3条 施設の総括管理責任者は学長とする。
2 学長は,別に定めるところにより,施設のすべての室等の使用者及び使用目的等の決定を行う。
(室使用責任者)
第4条 室使用責任者は,室等の使用者に係る,又は室等を監守する系長,総合教育院長,研究所の長,共同利用教育研究施設の長,専攻主任及び課長とする。
(点検・評価等及び措置)
第5条 学長は,施設マネジメント戦略本部(以下「本部」という。)に施設の利用状況について点検・評価及び実態調査を行わせるものとする。
2 本部は,前項の結果について,学長に報告するものとする。
3 学長は,前項の報告に基づき,必要があると認めたときは,室使用責任者及び使用者に対し是正措置等を勧告する。
4 室使用責任者及び使用者は,前項の勧告があったときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。
(課金)
第6条 学長は,別に定めるところにより室等に課金し,施設を有効に運営するものとする。
(共用スペースの確保・調整)
第7条 学長は,別に定めるところにより,共用スペースを確保するとともに,必要に応じて調整するものとする。
(共用スペースの利用)
第8条 学長は,別に定めるところにより共用スペースを有効に利用するものとする。
(事務)
第9条 施設有効利用に関する事務は,施設課において処理する。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,教育研究評議会及び経営協議会の議を経て学長が行う。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,施設の有効利用に関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 豊橋技術科学大学施設有効利用に関する規程(平成13年3月28制定)及び豊橋技術科学大学共用スペース利用規程(平成13年3月28日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年度規則第35号(平成17年3月31日))
 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年度規則第23号(平成20年3月26日))
 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年度規則第8号(平成21年3月26日))
 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度規則第13号(平成22年3月19日))
 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年度規則第5号(平成22年9月22日))
 この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年度規則第2号(平成23年5月30日))
 この規則は,平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成25年度規則第15号(平成26年3月26日)) 
 この規則は,平成26年4月1日から施行する。