国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料の除却及び処分に関する要領

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国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料の除却及び処分に関する要領
(平成20年1月30日制定)
(趣旨)
第1 国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理要項(以下「要項」という。)に基づく豊橋技術科学大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)における図書の除却及び処分を行う際の基準及び手続きについて必要な事項は,この要領の定めるところによる。
(適用の範囲)
(除却判定の基準)
第3 財産使用責任者は,使用中の図書が国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理要項第15条第1項(以下「要項」という。)の各号のいずれかに該当するものは,当該資産の除却判定の手続きを行うことができる。
(除却判定)
第4 除却判定をしようとする図書について,財産使用責任者は,除却図書候補リストを作成し,情報基盤委員会において,当該図書が不用であることの判定を行うものとする。
(不用図書資料の報告)
第5 財産使用責任者は,第4で不用と判定された図書について,財産管理役に報告するものとする。
(除却手続)
第6 財産使用責任者は,第5で不用と報告した図書については,次に掲げる除却手続きを行うものとする。
一 図書原簿からの除籍
二 図書資料目録等の当該図書に関わる事項の削除
(無償譲渡)
第7 財産使用責任者は,要項第15条第1項第4号の理由により除却が可とされ,国立大学法人等への無償譲渡を行うものについては,第6の除却手続きを行ったのちに無償譲渡の手続きを行うものとする。
(売り払い及び廃棄手続き)
第8 財産使用責任者は,第6の手続きを行ったもので無償譲渡をしないものについては,契約担当職員に売り払いのための措置を請求するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該図書を廃棄することができる。
一 売り払いすることができないとき
二 売り払い価格が売却のために要する費用に満たないとき
三 売り払いにより,国立大学法人豊橋技術科学大学,他の団体,複数又は特定個人に損害を与えるおそれがあると認められるとき
四 その他,売り払うことが不利又は不適当と認められるとき
(売り払い代金)
第9 売り払いによる代金は,本法人の雑収入として納入するものとする。
(廃棄方法)
第10 財産使用責任者は,図書を無償譲渡,売り払い又は廃棄等を行う場合,当該図書の附属図書館蔵書印及び資産登録番号等を抹消し,適正な処理を行うものとする。
(固定資産以外の雑資料の処分)
第11 細則第2条第1項第3号に規定する雑資料の廃棄等の処分については,本要領を準用することができる。
 
附 記
 この要領は,平成20年1月30日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 記(平成22年6月14日)
 この要領は,平成22年6月14日から実施する。
附 記(令和3年(2021)年3月5日) 
 この要領は,令和3(2021)年3月5日から実施する。