国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理要項
(平成20年1月30日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理細則(平成19年度細則第4号。以下「細則」という。)第12条における図書資料の管理等に関し必要な事項は,この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)登録 図書を図書原簿に記載することをいう。
(2)整理 図書の目録を作成し,資料分類を付すことをいう。
(3)保管 財産使用責任者が図書を管理することをいう。
(4)利用 図書館利用者が図書を利用することをいう。
(5)処分 図書を売り払い,又は廃棄することをいう。
(財産管理役等の職務)
第3条 細則第3条第1項に定める財産管理役の職務は,次のとおりとする。
(1)図書の火災,盗難,亡失,損傷等の事故防止に関すること。
(2)財産使用責任者の指定に関すること。
(3)図書の管理及び除却に関すること。
(4)前各号に掲げるものを除くほか,図書の保管,使用及び利用に必要な事項に関すること。
2 細則第3条第2項に定める財産使用責任者の職務は,次のとおりとする。
(1)図書の保管及び利用に関すること。
(2)図書の現物照合の実施及び報告に関すること。
(3)図書に関する各種届出に関すること。
(図書資料の分類)
第4条 国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)が管理する図書資料について,管理の適正を期すため,その使用目的に応じ,別表1のとおり分類する。
(分類換)
第5条 財産使用責任者は,分類換を行ったときは,財産管理役へ報告するものとする。
(選定)
第6条 図書の選定にあたっては,別に定める収書基準に基づき,本学の教育研究に資するものを選定しなければならない。
(受贈又は交換)
第7条 図書を受贈又は交換により取得するときは,別に定める収書基準に基づき行わなければならない。
(取得の請求)
第8条 財産使用責任者は,図書を取得しようとするときは,契約担当職員(本学に係る契約その他図書の取得又は処分の手続きを行う職員をいう。以下同じ)に取得請求を行うものとする。
(取得)
第9条 契約担当職員は,図書を取得したときは,財産管理役に通知しなければならない。
(寄附)
第10条 図書の寄附を受けようとする者は,財産管理役に取得の請求を行うものとする。
(登録)
第11条 図書資料の登録については,別表2に規定するところにより行うものとする。
2 登録された図書については,資料IDを付して,図書原簿に記載しなければならない。
(整理)
第12条 登録された図書は,別に定めるところにより整理しなければならない。
(保管)
第13条 整理された図書は,所定の場所に保管し,財産使用責任者が適正に管理しなければならない。
2 保管中の図書のうち,利用者等に貸し出されたものについては,当該図書の利用者が管理責任を負うものとする。
(除却手続)
第14条 財産管理役は,不用となった図書を除却しようとするときは,次の各号に掲げる事項を明らかにした上で,除却のために必要な手続きを行うものとする。
(1)除却をする図書の図書原簿記載事項
(2)除却の時期及び方法
(3)除却をする図書の取得年月日及び取得価額
(4)その他必要な事項
(除却の基準)
第15条 財産管理役は,図書が次の各号のいずれかに該当するときは,除却することができる。
(1)長期にわたる使用等により破損又は汚損が甚だしいもの
(2)盗難又は紛失の後,継続して調査した結果2年以上経過したもの
(3)災害により滅失したもの
(4)他の国立大学法人等へ無償譲渡するもの
(5)数量更正によるもの
(6)複本があり,かつ保存の必要がないと認められるもの
(7)附属図書館において利用価値を失い,かつ保存の必要がないと認められるもの
(8)その他附属図書館長が除却を適当と認めたもの
2 除却の手続等については,別に定める。
(処分)
第16条 第15条第1項第1号,第5号から第8号の規定により除却した図書については,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料の除却及び処分に関する要領(以下「除却要領」という。)に基づき,売り払いすることができる。ただし,売り払うことが不利益若しくは不適当であると認められるもの又は売り払いすることができないものは,廃棄することができる。
(無償譲渡)
第17条 科学研究費補助金等「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に基づく特定の研究課題遂行のため取得した図書で,当該研究者の大学,高等専門学校及び全国共同利用機関(以下「教育研究機関」という。)への移動により異動先の研究機関で研究遂行のため必要とされる場合は,無償でこれを譲渡することができる。
(亡失又は損傷の処理)
第18条 財産使用責任者は,保管する図書が亡失し,又は損傷したときは,次に掲げる事項を財産管理役に報告しなければならない。
(1)図書の名称
(2)亡失又は損傷の原因及び状況
(3)発生の日時
(4)発見の日時
(5)亡失又は損傷に対する措置及び対策
(6)その他参考となる事項
2 財産管理役は,前項の規定に基づく報告を受けたときは,直ちにその内容を調査し,その結果を学長に報告するとともに,必要な措置を講ずるものとする。
(照合結果の処理)
第19条 財産管理役は,細則第7条の定めによる図書検査又は第8条の定めによる現物照合の結果,図書原簿記載事項と現物照合に差異を認めたときは,その原因を調査し,図書原簿の記載,現品管理の処理等の必要な手続きを行うものとする。
2 財産管理役は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めるものとする。
(図書原簿登載等)
第20条 財産使用責任者は,図書を取得したときは,分類整理の上,図書原簿への記載を行うものとする。
2 財産使用責任者は,図書を除却したときは,図書原簿からの除籍を行うものとする。
(再登録)
第21条 第15条第1項第2号の規定により除却した図書が発見されたときは,改めて登録しなければならない。
(雑資料の管理等)
第22条 雑資料の管理等については,第3条及び第5条から第18条までの規定を準用する。
 
附 記
 この要項は,平成20年1月30日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 記(令和4(2022)年1月14日) 
 この要項は,令和4(2022)年1月14日から実施する。
附 記(令和4(2022)年3月31日) 
 この要項は,令和4(2022)年4月1日から実施する。
 
別表1(第4条関係)
1 図書館備え付け資料

分 類

管 理 基 準

備品図書

1年以上にわたって利活用する予定である図書資料

消耗品扱い図書

(1) 一時的な利用価値しかないもの(問題集,テキスト,マニュアル)

(2) 煩雑に改訂,改版されるもの(職員録,便覧,ハンドブック,規格)

(3) より完全な内容の物が刊行される前段階として刊行されるもの(論文抜き刷り,予稿集,速報など)

消耗品

(1) 製本していない逐次刊行物(雑誌)

(2) 一枚ものの地図,楽譜

(3) 改訂が前提となる図書目録,所蔵目録等

(4) 視聴覚資料

(5) マイクロ形態でその内容が雑誌の一部であったり,記録及び古文書の一部等の場合

(6) 法規集の追録

(7) 形態は図書であっても一時的な使用を目的とするもの,あるいは受入後,特別な用途に使用するもの

(8) その他

 ア) 研究室から返却された図書資料で利用の見込みがないもの

 イ) 事務用に供される図書

 
2 研究図書

分 類

管 理 基 準

備品図書

図書館備え付け資料と同じ

消耗品

 (1) 観光案内,簡易な地図

 (2) 出版案内

 (3) 改訂が前提となる図書目録,所蔵目録等

 (4) 学会関係等の資料(シンポジウム資料,予稿集,調査報告)

 (5) 視聴覚資料のうち教育・研究上一時的な意義しか有さないもの

 (6) 製本していない逐次刊行物(雑誌,紀要,研究報告,新聞等)

 (7) 簡易なハンドブック,ガイドブック,マニュアル類,データ集,ダイレクトリー(名簿),仕様書,指針

 (8) 研究用の資料で書き込み,切り抜き等が予想されるもの

 (9) 授業用等の資料で書き込み等が予想される教科書類

(10) 広範囲に利用されている辞書(英和,国語辞典等)

(11) 容易に入手できる文庫本,新書,白書類

(12) 法規集等の追録

(13) その他

 
別表2(第11条関係)

分 類

登録・整理の処理基準

備品図書

 

 

(1) 附属図書館蔵書印及び資料ID(資料区分に0)を付す。

(2) 資料目録を作成し,利用者の共同利用に供する。ただし,製本雑誌等の目録作成は,情報図書係の申し合わせによる。

消耗品扱い図書

 

(1) 附属図書館蔵書印及び資料ID(資料区分に9)を付す。

(2) 原則として資料目録を作成し,利用者の共同利用に供する。
  ただし,目録作成は,情報図書係の申し合わせによる。

消耗品

 

(1) 附属図書館蔵書印を付す。資料IDは付さない。

(2) 資料目録は作成しない。