国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理細則

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国立大学法人豊橋技術科学大学図書資料管理細則
(平成20年1月30日細則第4号)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人豊橋技術科学大学会計規則(平成16年度規則第14号。以下「会計規則」という。)第33条及び国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理細則(平成16年4月1日細則第32号。以下「固定資産等管理細則」という。)第2条に基づく国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における図書資料の管理等に関し必要な事項は,別に定めのある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)図書資料 本法人附属図書館(以下「附属図書館」という。)が取得・管理し,本法人の教育・研究の用に供する次に掲げるものをいう。
イ 図書(単行書及び多巻もの等)
ロ 逐次刊行物
ハ その他の資料
(2)図書 図書資料のうち,附属図書館が組織として管理する教育・研究の用に供される固定資産をいう。
(3)雑資料 図書資料のうち,図書以外のものをいう。
(4)管理 図書の取得,登録,整理,保管及び図書検査をいう。
(5)取得 図書の購入,寄贈,交換等により新たに所有することをいう。
(6)除却 図書を図書原簿から除籍することをいう。
(7)図書検査 財産管理役が財産使用責任者の図書の使用状況を検査することをいう。
(図書の管理)
第3条 本法人が所有する図書の管理に係る管理事務責任者は,会計規則第6条第1項第4号で規定する財産管理役とし,その事務を学術情報課において行うものとする。
2 固定資産等管理細則第4条第2項に定める財産使用責任者のうち,図書の使用にかかる財産使用責任者は学術情報課長とする。
3 財産使用責任者は,図書の管理を行うため,図書原簿を備えるものとする。
4 図書原簿は,永久保存しなければならない。
(図書の取得価額)
第4条 図書の取得価額は,会計規則第27条に定めるもののほか,次の各号のいずれかによる。
(1)購入によるものは,当該図書の購入価額とする。ただし,手数料又は運送費があるものは,それを加えた価額とする。
(2)寄贈によるものは,別に定める国立大学法人豊橋技術科学大学寄贈資料の資産評価額基準による価額とする。
(3)合冊製本したものは,当該図書の製本に要した価額とする。
(無償譲渡)
第5条 固定資産等管理細則第18条第1項第4号及び国立大学法人豊橋技術科学大学固定資産等管理要項第26条で規定する場合は,当該図書は無償で譲渡することができる。
(財産管理役への報告)
第6条 財産使用責任者は,図書の取得又は除却をしたときは,財産管理役に報告しなければならない。
(図書検査)
第7条 財産管理役は,図書資料の管理状況について,図書検査を行うものとする。
2 図書検査に関し必要な事項は,別に定める。
(現物照合の実施)
第8条 財産使用責任者は,図書について原則として毎会計年度に1回,自らの定める現物照合の実施計画によって,図書原簿と現物照合を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,財産管理役が必要と認めたときは,臨時に財産使用責任者に現物照合を命ずることができる。
3 財産使用責任者は,現物照合を実施した結果について,財産管理役に報告しなければならない。
4 現物照合の結果,図書の亡失又は損傷を発見した場合は,財産使用責任者は,遅滞なく財産管理役に図書の変動報告をしなければならない。
(亡失又は損傷)
第9条 財産使用責任者は,故意又は重大な過失により,この細則に違反して図書の管理行為をしたこと,又は管理行為をしなかったことにより,図書を亡失し,損傷し,その他本法人に損害を与えた場合は,その損害を弁償する責に任じなければならない。
2 図書を使用する職員等は,当該図書に亡失又は損傷があった場合は,財産使用責任者に報告しなければならない。
3 前項の規定による図書の亡失又は損傷が使用者の故意又は重大な過失によるときは,当該使用者は,当該図書に相当する図書又は修理に要した費用に相当する額を弁償する責に任じなければならない。
4 図書の利用者による亡失又は損傷については,別に定める。
(雑資料の管理)
第10条 雑資料の管理については,第3条から第7条までの規定を準用する。
(細則の改廃)
第11条 この細則の改廃は,国立大学法人豊橋技術科学大学の規則の種類及び制定等に関する規程(平成16年度規程第1号)の規定により,必要に応じ関係会議の議を経て学長が行う。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,図書資料の管理等に関し必要な事項は,別に定める。
 
附 則
 この細則は,平成20年1月30日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年度細則第23号(平成20年3月26日))
 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年度細則第18号(平成22年3月31日))
 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元(2019)年度細則第2号(令和元(2019)年6月19日)) 
 この細則は,令和元(2019)年6月19日から施行し,平成31(2019)年4月1日から適用する。
附 則(令和3(2021)年度細則第21号(令和4(2022)年3月31日)) 
 この細則は,令和4(2022)年4月1日から施行する。