国立大学法人豊橋技術科学大学財務会計システム管理運用要領

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
国立大学法人豊橋技術科学大学財務会計システム管理運用要領
(平成20年3月26日制定)
(目的)
第1条 この要領は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における財務会計システムの円滑な管理運用及びその取扱いについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1)財務会計システムとは,本法人の予算決算及び会計事務を処理するシステムをいう。
(2)ライセンス端末とは,財務会計システムを使用し,予算決算及び会計事務を処理する目的で財務会計システムの使用許可を与えられたパーソナルコンピュータをいう。
(3)財務会計システム総括責任者(以下「総括責任者」という。)とは,財務会計システムの管理運用について総括する者をいう。
(4)財務会計システム管理者(以下「管理者」という。)とは,財務会計システムの管理運用を行う者をいう。
(5)財務会計システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)とは,財務会計システムの運用上の設定等を行う者をいう。
(総括責任者の業務)
第3条 総括責任者は,第5条から第8条に規定する業務について処理するとともに,財務会計システムの円滑な管理運用に努めなければならない。
(管理者及び運用責任者の業務)
第4条 管理者及び運用責任者は,財務会計システムの日々の管理運用について,連絡調整及び指導するものとする。
(プログラムの管理)
第5条 財務会計システムのプログラムは,総括責任者が適正に管理するものとする。
(ライセンス端末の新設,移設又は撤去)
第6条 管理者は,財務会計システムを使用するライセンス端末の新設,移設又は撤去を行おうとするときは,総括管理者の承認を得なければならない。
2 前項の規定により承認されたライセンスの設定は,運用責任者が行うものとする。
(コード設定及び管理)
第7条 財務会計システムのコード管理は,総括責任者が行う。
2 管理者は,コードを新設,変更又は廃止するときは,総括責任者の承認を得なければならない。
3 前項の規定により承認されたコードの設定は,運用責任者が行うものとする。
(障害発生時の措置)
第8条 管理者は,財務会計システムに障害が生じたときは,速やかに総括責任者に障害の状況等を連絡しなければならない。
2 管理者は,運用責任者とともに速やかに障害復旧作業を行うものとし,障害が復旧したときは,総括責任者に障害復旧の連絡しなければならない。
(電磁的記録等)
第9条 財務会計システムにおいて,一元的に処理されている記録のうち,次の各号に定める帳票は,「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に定める電磁気的記録とする。
(1)総勘定元帳
(2)仕訳帳
(3)預金出納帳
(4)現金出納帳
(雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか,財務会計システムに関し必要な事項は,別に定める。
 
附 記
 この要領は,平成20年4月1日から実施する。