国立大学法人豊橋技術科学大学業務達成基準の取扱い

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国立大学法人豊橋技術科学大学業務達成基準の取扱い
(平成18年2月1日制定)
(趣旨)
第1 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学運営費交付金の取扱い等に関する要項(平成17年3月25日制定)第3条第2項に基づき,運営費交付金を財源とした業務で業務達成基準を適用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(適用基準)
第2 業務達成基準は,文部科学省が業務達成基準の適用を指定した業務(以下「文部科学省指定業務」という。)のほか,次の各号に掲げる業務でそれぞれの要件を満たした業務に適用する。
(1)設備及び施設の計画的な整備業務又は本法人運営上特に必要な業務
イ 達成すべき成果又は進捗度を客観的に計ることができること。
ロ イによる成果又は進捗度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること。
(2)教育・研究プロジェクト業務
イ 達成すべき成果又は進捗度を客観的に計ることができること。
ロ イによる成果又は進捗度に対応する予算の執行計画が作成され,収益化すべき額が明確にされていること。
(申請)
第3 予算責任者(国立大学法人豊橋技術科学大学予算決算及び出納事務細則(平成16年度細則第31号)第10条に規定する各予算単位の責任者をいう。以下同じ。)は,前項第1号及び第2号により業務達成基準を適用しようとする業務がある場合には,別紙様式1の業務達成基準申請書(以下「申請書」という。)を学長に提出しなければならない。
第4 前項の申請書の提出は,原則として,業務開始前又は当該予算を執行する前に行わなければならない。
(適用の指定)
第5 学長は,経営協議会及び役員会の議を経て,業務達成基準を適用することが適当と認められるときは,速やかにその指定を行うものとする。
(適用の通知)
第6 学長は,業務達成基準の適用の指定を行ったときは,速やかに予算責任者に通知するものとする。
(実施計画等の変更)
第7 予算責任者は,前項により通知を受けた業務の実施計画等について変更が生じたときは,別紙様式2の実施計画変更申請書を学長に提出しなければならない。
第8 前項の申請における指定及び通知については,第5及び第6の規定を準用する。
(報告)
第9 予算責任者は,文部科学省指定業務及び第5により業務達成基準の指定を受けた業務について,当該業務の完了後,速やかに別紙様式3の業務達成状況報告書(以下「状況報告書」という。)により学長に報告しなければならない。
第10 予算責任者は,指定業務が,当該事業年度内に達成できない場合は,原則として,当該事業年度末日の1か月前までに状況報告書により学長に報告するとともに,当該事業年度終了後に改めて状況報告書により学長に報告しなければならない。 (繰越の決定)
第11 学長は,翌年度に継続して行うことが適当と認められるときは,経営協議会及び役員会の議を経て,当該業務に相当する運営費交付金債務を翌年度に繰り越すものとする。
(繰越の通知)
第12 学長は,前項により運営費交付金債務の繰越を決定したときは,速やかに予算責任者に通知をするものとする。
(予算の流用制限)
第13 予算責任者は,業務達成基準を適用した予算について明確に区分管理し,他の業務の使途に流用してはならない。
(説明責任)
第14 予算責任者及び担当教員等は,当該指定業務の実施計画及び実施報告における成果等に関する説明責任を負うものとする。
(雑則)
第15 この取扱いに定めるもののほか,業務達成基準の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
 
附 記
 この取扱は,平成18年2月1日から実施し,平成17年4月1日から適用する。
附 記
 この取扱は,平成18年6月28日から実施し,平成18年4月1日から適用する。
附 記(平成20年3月26日)
 この取扱は,平成20年3月26日から実施し,平成20年2月13日から適用する。
附 記(平成22年3月31日)
 この取扱は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成22年10月1日)
 この取扱は,平成22年10月1日から実施する。
附 記(平成22年12月22日)
 この取扱は,平成22年12月22日から実施し,平成22年12月1日から適用する。
   附 記(平成26年11月1日)
 この取扱は,平成26年11月1日から実施する。
附 記(平成28年10月1日) 
 この取扱は,平成28年10月1日から実施する。 
 
別紙1 
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別紙2
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別紙3
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