国立大学法人豊橋技術科学大学運営費交付金の取扱い等に関する要項

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国立大学法人豊橋技術科学大学運営費交付金の取扱い等に関する要項
(平成17年3月25日制定)
(目的)
第1条 この要項は,国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「本法人」という。)における運営費交付金及び授業料の債務(以下「運営費交付金債務等」という。)の適切な収益化並びに運営費交付金の使途の特定に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において,収益化の基準とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1)期間進行基準 業務の実施と運営費交付金及び授業料の財源とが期間的に対応しているものとして,一定期間の経過を業務の遂行とみなして収益化する方法をいう。
(2)業務達成基準 一定の業務と運営費交付金との対応関係が明らかにされている場合に,当該業務の達成度に応じて収益化する方法をいう。
(3)費用進行基準 業務と運営費交付金との対応関係が示されない場合に,業務のための支出額を限度として収益化する方法をいう。
(収益化の基準の適用)
第3条 運営費交付金債務等の収益化は,原則として期間進行基準によるものとする。
2 前項の規定にかかわらず,業務達成基準及び費用進行基準による場合は,予算区分ごとに定めるものとする。
3 業務に適用する基準の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
4 当該年度内に取得することが予定される政府調達協定の対象となる調達に係る取得予定額について,本法人の責によらないような繰越が発生した場合は,収益化しないことができるものとする。
(収益化の時期)
第4条 収益化の時期は,次の各号によるものとする。
(1)期間進行基準及び費用進行基準 9月末日及び3月末日
(2)業務達成基準 当該業務の完了日ただし,業務が未達成の場合にあっては,3月末日
(使途の特定)
第5条 運営費交付金の使途については,次の各号の順により特定するものとする。
(1)教育研究組織改革経費及び特殊要因経費
(2)(1)以外で業務達成基準の適用を受けた業務経費
(3)人件費
(4)図書を除く固定資産の購入経費
2 期末特別手当,期末手当及び勤勉手当については,支払う年度において受領した運営費交付金を充てるものとする。
 
附 記
 この要項は,平成17年3月25日から実施し,平成16年4月1日から適用する。
附 記(平成17年6月1日)
 この要項は,平成17年6月1日から実施する。
附 記(平成18年6月28日)
 この要項は,平成18年6月28日から実施し,平成18年4月1日から適用する。
附 記(平成19年11月30日)
 この要項は,平成19年11月30日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 記(平成20年3月26日)
 この要項は,平成20年3月26日から実施し,平成20年2月13日から適用する。
附 記(平成20年10月30日)
 この要項は,平成20年10月30日から実施し,平成20年4月1日から適用する。
附 記(平成20年10月30日)
 この要項は,平成20年10月30日から実施し,平成20年4月1日から適用する。
附 記(平成21年4月1日)
 この要項は,平成21年4月1日から実施する。
附 記(平成22年4月1日)
 この要項は,平成22年4月1日から実施する。
附 記(平成22年12月22日)
 この要項は,平成22年12月22日から実施し,平成22年12月1日から適用する。
附 記(平成23年4月1日)
 この要項は,平成23年4月1日から実施する。
附 記(平成25年3月28日)
 この要項は,平成25年3月28日から実施し,平成25年2月26日から適用する。
附 記(平成25年4月1日)
 この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 記(平成26年4月1日)
 この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 記(平成28年4月1日)
 この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 記(平成29年4月1日) 
 この要項は,平成29年4月1日から実施する。
附 記(令和5(2023)年3月31日) 
 この要項は,令和5(2023)年3月31日から実施し,令和4(2022)年4月1日から適用する。