豊橋技術科学大学学則第61条第2項第3号に規定する額について

トップページに戻る
最上位 > 第9章 財務・会計
豊橋技術科学大学学則第61条第2項第3号に規定する額について
(平成18年11月13日学長裁定)
豊橋技術科学大学学則(昭和53年4月1日制定)第61条第2項第3号に規定する学長が別に定める額を以下のとおり定める。
 
個別学力検査受付後に大学入試入試センター試験本学受験科目の不足等による出願無資格者に対する既納の入学検定料の返還額については,「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年3月31日文部科学省令第16号)」第4条に記載された第2段階選抜標準額の額とする。